相続税の算定方法 基本的な部分を理解しておきましょう!(その1) 【司法書士・行政書士の相続日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

以前ブログで相続税を実際に払っている割合が10%に満たないことを書きました。

実際は正味相続財産から基礎控除を引いた額がマイナスだと相続税はかかりません。

ただ、都心部では、今後相続税を課税される方が増えることも予想されます。

そこで、今回は相続税の算出方法と税額がどのくらいか、少しでも知っておくといいレベルで紹介します。

なお、この情報は平成28年12月25日現在であること、詳細は税理士に相続税はお願いすることになることをご承知ください。

 

相続税 基礎的な部分だけでも理解しておきましょう。(その1)

相続税の計算方法はどうするのか?

相続税の計算方法については次の1から7の順番で行います。。

1 正味相続財産を算出
相続財産総額-債務・公租公課・葬式費用
正味相続財産

※ここでいう「相続財産総額」は、相続又は
遺贈による取得財産およびみなし相続財産
(生命保険金や退職金は、いずれも
500万円×法定相続人数を控除した残額のみ
を算入)などを指します。

2 課税相続財産を算出
正味相続財産-基礎控除=課税相続財産

※基礎控除については改めて書きます。

3 各人の法定取得財産を算出
課税相続財産×各人の法定相続分
各人の法定取得財産

4 各人の一応の税額を算出
各人の法定取得財産×税率-控除額
各人の一応の税額

※税額および控除額の速算表については、
次回改めて書きます。

5 相続税総額を算出
各人の一応の税額の合計=相続税総額

6 各人の相続税額を算出
相続税総額×
  各人が現実に取得する相続財産/全体の相続財産
各人の相続税額

7 最終的に各人が納付すべき税額を算出
各人の相続税額-税額控除
各人が納付すべき税額

※税額控除にどんなものがあるかも別途
書きます。(次回)

基礎控除について

以前のブログでも書きましたが、相続税の基礎控除については重要な部分になりますので、再度書きます。

平成27年1月1日以降に相続が発生した場合、
以下のとおりの基礎控除になります。

定額控除 3,000万円
法定相続人比例控除 600万円×法定相続人の数

※なお、法定相続人の中に被相続人の
養子がいる場合には、相続税の総額の
計算上、法定相続人の数に参入できる
養子の数は、原則として以下のとおり

被相続人に実子がいる 1人まで
被相続人に実子がいない 2人まで

基礎控除=定額控除+法定相続人比例控除

まとめ

今回は相続税の計算についてと、基礎控除の部分を書きました

相続税の速算表やその他の税額控除については、また改めて書きます。

なお、税金についてはその都度変わりますので、最新の情報は国税庁のホームページや税理士に確認しておきましょう。

参考書籍

知っておきたい 相続税の常識[第17版]

小池 正明 税務経理協会 2016-06-23
売り上げランキング : 1166216

by ヨメレバ

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告