東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続対策、誰もが早めに対策を立てることが大事です。
最近は「相続税対策」や「民事信託」など「モノ」を意識した相続対策が注目されています。
一方で、やはり相続で人間関係を気にされて対策を講じたい方も多いです。
とはいっても、やはり「相続税」を気にされる方が多いです。
今回はそのあたりを中心に書きます。
なお具体的に「相続税」について知りたければ、後で紹介する専門家にご相談ください。
あくまで相続税の基礎的な部分になることをご承知おきください。
相続税は誰もが払わないといけないもの?
相続税を気にされている方はかなりいます。
残された私達は親から相続を受けたとき、税金を払わないといけないのか。
そこまで現金はないという方もいます
ところで、相続税は誰もが払わないといけないものなのでしょうか。
意外とみなさん「相続税は誰もが発生するもの」と思いがち。
答えは相続税は誰もが払う必要は有りません。
どのような方が相続税を払わなければいけないのか?
相続税を支払う必要があるのは、相続開始時に一定の相続財産がある場合になります。
相続税は、富の蓄積による不公平をできるだけなくすための制度です。
相続財産(引き継ぐ財産)が大きいほど納税額が高くなります。
いわゆる「累進課税」を相続税は採用しています。
日本の相続税は高いと言われているので、それで心配されている方も多いです。
相続税のことをもっと細かく・・・
では、どのような財産に相続税がかかるのか?
相続財産は、現金や預貯金、不動産、貴金属、美術品や骨董品とか目に見えるものほか、著作権などの知的財産を足したものになります。
知的財産も相続財産になることを押さえておきましょう。
では実際に相続税の対象となるのはどのような場合でしょうか?
相続税の対象となるのは、相続財産から「基礎控除」を引いた額となります。
基礎控除は、3,000万円+法定相続人1名につき600万円となります。
法定相続人が3名の場合には
3,000万円+法定相続人3名×600万円=4,800万円
が基礎控除額になります。
なので相続財産が4,800万円以下であれば相続税はかからないと思ってください。
基礎控除額に達しない場合は相続税の申告は不要です。
相続税が発生するか事前に知りたい
自分の親の場合、相続税がかかりそうか、事前に知ることができれば、親に相続対策したほうがいいと言いやすいですよね。
そうはいっても、自分の親が子供に預貯金のこととかは言わないことが多いです。
なので、ざっくり親に預貯金どのくらいあるのか聞いて、不動産の価格と合算して基礎控除額を超えそうな場合は「相続対策」を講じたほうがいいです。
相続税の基礎控除額を超えないから安心と思っていても、相続は人間関係が原因で面倒な問題もおきてきます。
よろしければ早めの相続対策は重要といえます。
相続税について悩んでいる場合は・・・
相続税かかるかどうか、「基礎控除額」が微妙な金額の場合、誰に相談したらいいか?
税務のことになるので「税理士」にお聞きするのが一番です。
相続〇〇士とか相続に関する資格がありますが、結局は税理士が対応することになります。
もしくは、「遺言書作成」のときに司法書士・行政書士に相談し、そこから税理士に繋いでもらって対応するのもあります。
相続税対策は「遺言書作成」とも連動していくので、相続に関して悩んでいる場合は、専門家に相談してください。
まとめ
相続税は、単純計算で相続財産から基礎控除を引いた金額が出る方に発生するものです。
正直、相続税が出る方は1割くらいと言われています。
残りの方は、相続税のことよりも相続に伴う人間関係でトラブルが多いと言えます。
今回は
『相続税の真実:あなたも誤解しているかも?相続税の基礎部分を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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