東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続対策は一人ひとりに影響する重要な問題です。
特に、自筆証書遺言の作成は、最近の法改正により、ますます重要になっています
また、「遺言書書きたい」という方も増えてきました。
ちょっと待った!
自筆証書遺言を書いた場合、気をつけないといけないことがあります。
今回は、自筆証書遺言を中心に「エンディングノート」のことなどを交えて紹介します。
エンディングノートの作成
自筆証書遺言をいきなり作るのではなく、財産や家族のことを整理してから始める必要があります。
そこで役に立つのが「エンディングノート」。
「エンディングノート」について説明します。
エンディングノートは、人生の終わりに向けての自分の意志や希望、具体的な指示をまとめたノートです。
これには、財産の詳細、葬儀の希望、重要な書類の所在、さらには家族構成や病歴などの個人情報が含まれることが一般的です。
エンディングノートの目的は、自分が亡くなった後、残された家族が直面するであろうさまざまな決定を容易にし、混乱を最小限に抑えることにあります。
高齢化社会を背景に、このノートがより重要視されるようになっています。
また「エンディングノート」には「デジタル遺産」のことも書いておくことを勧めます。
デジタル遺産は、故人が生前にデジタル形式で作成、蓄積した資産や情報のことを指します。
これには、ソーシャルメディアのアカウント、電子メール、デジタル写真やビデオ、オンラインバンキングのアカウント、仮想通貨などが含まれます。
デジタル遺産の管理は、従来の物理的な資産とは異なる課題を持っており、アクセス権、プライバシーの保護、適切な処理方法など、様々な側面を考慮する必要があります。
相続の際には、これらのデジタル資産をどのように扱うかが重要な問題となります。
なので、あなたが所有している「デジタル遺産」をどのように管理しているかは相続対策では大事になります。
それらを踏まえまずは自分の思いを「エンディングノート」から書いてみましょう。
「遺言書」を書くことはハードルが高いこと。
なので、まずは「遺言書」という概念を捨てて、自分が現状どれだけ資産を持っているかを知ることが遺言書作成のスタートとなります。
その時点で「相続税」が発生しそうであれば、税務のことも考えた遺言書を書く必要も出てくるでしょう。
いずれにしてもまずは「エンディングノート」からスタートしましょう。
遺言書の保管方法
自筆証書遺言の場合、基本的に自分で管理することになります。
しかし、いざ相続が始まったときに「遺言書」を紛失してしまい、相続のトラブルのもとにも繋がります。
そこでおすすめなのが、法務局に遺言書を保管する制度を利用すること。
遺言書を法務局に保管することで、いざ相続が始まったときに相続人も楽ですし、家庭裁判所の検認もいらなくなります。
ただし、法務局に遺言書を保管する場合には、必ず用紙や余白サイズが指定されるので、遺言書を書き始める段階で、司法書士や行政書士に相談することを推奨します。
遺言書の更新と破棄
遺言書のトラブルで多いのが、遺言書が何通も見つかること。
基本後に書いた方の遺言が優先されます。
しかし、後に書いた方の遺言がその人が書いたものではないとか、当時意思能力がはっきりしていないなどのトラブルで相続の紛争が起こり得ます。
なので、遺言書は何回も書き直してもいいですが、前に書いた遺言は必ず破棄してください。
更には、新たに書く遺言には、前書いた遺言は破棄すること、書き直した理由を「付言事項」に書くなど工夫してください。
できれば、遺言書を書くのは1回にとどめて置くことを推奨します。
まとめ
今回は自筆証書遺言のことを中心に書きましたが、公正証書遺言でも同じです。
まずは「エンディングノート」を作ってみることから始めてください。
遺言書が複数あるときはトラブルのもとなので、前のものは必ず破棄してください。
今回は
『相続トラブルの新常識!エンディングノートで変わる遺言書の書き方とは?江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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