東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、お客様から「家族信託」について知りたいとの連絡が入りました。
家族信託に興味がある方が増えている気がしています。
今回は信託行為、信託の方法、効力発生時期について紹介していきます。
信託の方法について
信託は「信託契約」「遺言」「信託宣言」の3つの方法があります。
信託契約は、「契約」を締結する方法で行うもので、委託者と受託者との間で行います。
「遺言」による場合は、委託者が遺言を用いて行う方法です。
「信託宣言」による場合は、委託者と受託者が同一の者である場合に、公正証書等に一定事項を記載する方法をいいます。
「信託宣言」を「自己信託」ということもあります。
信託の効力発生時期について
信託はいつ効力が発生するのでしょうか?
「信託契約」による場合は、委託者と受託者との間の契約の締結時が効力発生時期です。
「遺言」による場合は、遺言の効力の発生時に効力が発生します。
つまり委託者が亡くなった時に信託の効力が発生するので、受託者等との調整が必要です。
「信託宣言」による場合は、公正証書等による場合は、公正証書の作成時、それ以外は、受益者に対する確定日付のある証書による信託がされた旨及びその内容の通知時に効力が発生します。
信託は公正証書で作成しないといけないか?
信託をするに際して「公正証書」で作成しなければならないかという問いですが、答えは公正証書が必須というわけではありません。
ただ、公正証書のほうが、メリットが大きいと言われています。
その理由を紹介します。
まず、金融機関での口座開設にあたって、信託行為が公正証書でされたものであることを要件としているところがあるようです。
そのことから、公正証書で作成したほうが対金融機関からの立場からはいいとされています。
また、公正証書作成の場合は、公証役場で行います。
公証人は、必ず委託者本人の意思確認を行い、信託の手続きや内容が適正妥当であるかをチェックした上で作成します。
信託行為の時において委託者の意思能力があったことの証明にもなり、将来における親族内のトラブルを軽減することが可能です。
なお、「委託者」に判断能力がない場合は信託行為そのものができないという理解をしておきましょう。
結構、信託契約を行いたいが、委託者は判断能力が衰えているという状況では、信託行為そのものはできないと知っておきましょう。
その場合は、成年後見制度を活用するなど別の方法を選択することになります。
まとめ
信託行為については、3つの形態があること、公正証書で作成する必要まではないが、後日の手続きや紛争防止の観点から公正証書で作成することが望ましいことを覚えておきましょう。
今回は
『家族信託入門:信託行為と効力発生時期と注意点について江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
こちらもぜひ読んでみてください