こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに
「1月1日に会社を設立したい」という相談を受けることがあります。
新しい年の始まりに合わせてスタートを切りたいという気持ちはよく分かります。
しかし結論から言うと、現状では1月1日に会社設立登記を行うことはできません。
その理由は「法務局が休みの日には登記申請ができない」ためです。
江戸川区・船堀で会社設立をサポートしている司法書士の立場から、
登記の仕組みと、誤解されやすいポイントを分かりやすく説明します。
会社の設立日は「登記申請日」で決まる
会社の設立日は、法務局に登記申請を行った日です。
その日が登記簿に「設立日」として記載されます。
たとえば12月28日に登記申請を行えば、現状は設立日は12月28日になります。
逆に、1月4日に登記申請をすれば、設立日は1月4日になります。
つまり、会社の誕生日=法務局に登記を申請した日というのが原則です。
休日や年末年始は登記申請できない
ここで注意が必要なのは、法務局の開庁日以外は登記申請ができないという点です。
現在の制度では、登記・供託オンライン申請システムを使っても、法務局が休みの日は受付処理が行われません。
たとえば、1月1日に電子データを送信できません。登記簿上の受付日は、最初の開庁日である1月4日などになるのです。
したがって、1月1日を設立日にすることは現実的に不可能というのが現状です。
「オンライン登記なら休日も可能」と思われがちな理由
インターネットで「オンライン登記」「電子申請」と聞くと、24時間いつでも申請できるように思う方が多いです。
確かにデータ自体は送信できます。
しかし、法務局側で受付処理が行われるのは開庁日だけです。
そもそも、法務局が開庁していない日にはオンライン申請でも登記申請はできない形に現状はなっています。
実際に会社設立をする際のスケジュール例
1月1日付の設立はできませんが、年明け早々に会社をスタートさせることは可能です。
そのためには、年末までに事前準備を済ませておくことが大切です。
以下のようなスケジュールが一般的です。
以下のようなスケジュールが一般的です。
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12月中旬までに定款を作成・公証役場で認証 
 会社の基本ルールである定款を作成し、公証役場で認証を受けます。
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12月下旬に資本金を払い込み 
 代表者名義の個人口座に出資金を振り込み、通帳コピーを保管します。
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登記書類を作成し、年明け最初の開庁日に申請 
 たとえば1月4日に法務局が開いたら、その日に登記申請を行えば、
 登記簿上の設立日は1月4日として記載されます。
このように、事前準備さえ整えておけば、年明けすぐの設立は十分可能です。
定款認証の48時間ルールもあるので活用することをおすすめします。
設立日にこだわる方が増えている理由
経営者の中には、「会社の誕生日」にこだわる方が多くいます。
「元日スタートで縁起を担ぎたい」「家族の記念日に合わせたい」など、気持ちを込めた日付にしたいという希望はよくあります。
ただし、登記制度上は法務局の休みに左右されるため、希望する日が休日にあたる場合は前後にずらす必要があります。
どうしても特定の日に設立したい場合は、その日が平日かどうかを確認してからスケジュールを立てることが重要です。
もしかしたら数年内に元旦登記が可能になるかも
2026年元旦に会社設立は難しいかもしれませんが、2027年元旦には会社設立ができるかもしれません。
今後の動向に注目したいと思います。
参考ブログはこちら
まとめ
会社設立の準備段階から登記申請まで、書類さえ整えば簡単だと思っている方が多いです。
しかし、これらをすべて代理してできるのは司法書士です。
ぜひ江戸川区やその近辺で会社設立を考えている場合「司法書士・行政書士きりがや事務所」にご相談ください。

 
					 司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一
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