東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
会社設立するとき、株式会社であろうと合同会社であろうと、決めなければいけないもの。
それは「商号」です。
今回は会社の顔ともいえる「商号」について書いていきます。
会社の商号、適当に決めるわけにはいかない!
会社設立の際、会社の名前となる「商号」を決める必要があります。
商号は定款に絶対に記載しないといけませんし、 登記簿にも記載されます。
自分の赤ちゃんに適当な名前を付ける親はいないのと同じように、 会社の商号も適当にはつけないでしょう。
じっくり考えて商号を決めるべきです。
では商号を決めるに際してどのように決めていけばいいのでしょうか。
既にある似たような商号は避けるべき
ネットの検索や国税庁の法人等検索で既に同じような商号がある場合は、使うことは避けるべきです。
たしかに、現在の法律では、同じ商号、同じ住所でない限り、 登記申請しても登記は受理されます。
しかし、不正競争防止法の観点から、 先に登記している会社から商号の使用差し止めをされると自分の会社の営業どころではなくなります。
今はインターネットが普及しているので、 インターネットで検索してみて、 同じ商号で同じ事業をする場合、注意しないといけません。
商号に使用できない文字はあるの?
商号を決めるときに注意しなければならないことはあるのかを紹介します。
まずは符号。
「&(アンパサンド)」「’(アポストロフィー)」「,(コンマ)」「‐(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(中点)」
これら上記の符号は、字句(日本文字も含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り 用いることができます。
例えば「きりがや・JUN」とかの使い方は問題ありません。
したがって、商号の先頭又は末尾(「.(ピリオド)」は 省略を表すものとして末尾で使う場合を除く)に用いることはできません。
スペースについても使用方法に要注意です!
ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、 当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることができます。
それ以外には用いることができないので注意が必要です。
もう一つ注意点があります。
今までは、特に符号として入力が可能であるハイフン「-」と形状が類似しているマイナス「-」について、以前は使えていました、
しかし、マイナス「-」登記情報システムに登録できない文字となりました。
なので、会社設立陶器の際、マイナス「-」を使用せずハイフン「-」になることを覚えておいてください。
アラビア数字は大丈夫?
アヤビア数字だけの商号の登記はできるのでしょうか?
例えば「123株式会社」にしたい場合です。
結論は、アラビヤ数字のみの商号で登記することは可能です。
ローマ字の商号は登記ができるか?
ローマ字についても ・大文字のみ ・小文字のみ ・大文字と小文字との組み合わせ ・日本文字とローマ字の組み合わせについては、いずれも商号の登記は可能です。
商号の文字数に制限はあるの?
では、商号の文字数に制限はあるでしょうか? 実は法律上、商号の文字数に制限はありません。
極端な話1文字でも可能ですし、100文字でも可能です。
なので、137字の商号も登記は可能となるわけです。
ただ、取引上の概念や契約時の表記など、 いろいろ問題は 出てきそうな気がしますが・・・
まとめ(今日の気づき)
商号については、似たような商号がネットなどにあった場合は事業内容が同一の場合は使用を避ける
商号の符号やスペースについては使用制限があるので注意する
アラビア数字やローマ字のみを用いた商号は使用可能
商号の文字数には制限はないが、長すぎるのは取引先の観点からどうかは問題
今回は
『フリーランス・副業の法人化 会社の商号何文字までいいのでしょうか?他に商号で注意することを江戸川区の司法書士が解説します!』
に関する内容でした。
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