フリーランスや副業の人が法人化したいとき安く済ませる方法は?江戸川区の司法書士が解説します

はじめに

フリーランス・副業で儲かってきたので法人化したいあなた。

ここ最近、副業で「300万円の壁」というのが話題になっています。

副業で得た収益が雑所得になるとのことで、副業している人が損してしまうのではないかといわれています。

なので、この機会に法人化したい。

でも少しでも法人設立手続を安く済ませたい場合、どの法人をつくったらいいか?

今回は、司法書士の目線で法人化の設立について解説していきます。

フリーランス・副業の方におすすめの法人形態は?

フリーランスや副業の方は、ひとりで事業されている方がほとんど。

なので、スモールビジネスで事業規模は小さい。

ほとんどが「法人化」の箱・枠だけあればいいと思っていないでしょうか。

そのような方におすすめな法人形態は「合同会社」です。

合同会社の「合同」の部分でもしかしたら出資者が2名以上いないと設立できないと勘違いしていないでしょうか。

実は「合同会社」は1名でもつくることができるのです。

あなたひとりでも合同会社はできるのです!

ではなぜ安くできるのか、紹介していきます。

株式会社の設立と比べて合同会社をつくるのが安い理由とは?

株式会社と合同会社、費用の大きな違いのひとつめは、公証人の定款認証が合同会社の場合はいらないこと

株式会社の場合、定款認証が必須で、資本金の額にもよりますが、公証役場に支払う金額が35,000円~55,000円程度かかります。

しかし、合同会社の場合は公証人の定款認証は不要で、その分費用がかかりません。

費用の大きな違いの2つめは、会社設立登記を申請する際に法務局に納める登録免許税

株式会社の場合は、最低15万円かかりますが、合同会社の場合は6万円です。

先程書いた定款認証と登録免許税だけで最高で11万近く差が出ます

また、司法書士に依頼する場合も株式会社や合同会社の設立だと報酬が異なります。
(各事務所によって報酬基準が異なるので詳しくは依頼される事務所にお願いします)

多くの司法書士が合同会社の設立報酬のほうが株式会社と比べて安いです。

どうしても費用を安く済ませたいフリーランスや副業の方は「合同会社」を選択したほうがいいです。

どうしても合同会社ではなく株式会社を選択せざるを得ない場合はあるのか?

合同会社でなく株式会社を選択したほうがいい場合があります。

それは、ひとり事業ではなく、ちかい将来複数人で経営・運営する場合。

合同会社の場合、社員の入退社が株式会社と比べるとややこしいです。

株式会社の場合、株式譲渡だけでいいです。

合同会社の場合、社員の持分譲渡のほかにも社員の入退社に伴う定款変更が必要です。

業務執行社員がからむと登記事項もでます。

あとは、取引先との関係で、株式会社にして欲しいという要望があれば、株式会社を選択すべきです。

合同会社ができてから結構な年数が経ちますが、まだ合同会社より株式会社のほうが信用度が高いです。

まとめ(今日の気づき)

フリーランスや副業で法人化を目指している場合は「合同会社」が適している。

特にひとり会社でスモールビジネスであれば「合同会社」が動きやすい

合同会社は株式会社と比べて設立費用が安い

今回は
『フリーランスや副業の人が法人化したいとき安く済ませる方法は?司法書士が解説します』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

合同会社について、前回も触れているブログあります。内容が同一ですが一緒に見ると理解が深まります。

 

参考書籍

この記事を読んで、気になることが出てきた方へ

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。