東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
中小零細企業の経営者のあなた。
フリーランスや副業で法人化したあなた。
今の会社と登記事項証明書に記載されている内容はあっていますか?
定期的に見直すことが必要です。
自分の会社の「今」の状況を確認
中小企業経営者の皆様。
履歴事項全部証明書をちょくちょくチェックしましょう。
特に代表者の住所が今と違っていませんか?
本店の所在地はあっていますか?
役員の任期は満了していませんか?
まずは、登記事項に変更があった場合、定款の見直しも絡んでくることがあるので、株主総会で変更決議をしてください。
その上で、登記事項も変わることがある場合、速やかに変更登記してください。
商業登記の場合、変更してから2週間以内に登記を申請しなければなりません。
役員(特に住所が変わった場合)に変更があったり、本店を変えたり事業目的を変えたにも関わらず、放置しっぱなしの中小企業が散見されます。
法人を設立したということは、法律(会社法や商業登記法及び関連法令)に則って会社を経営しなければ社会的責任を全うしているとはいえません。
もう一度、自分の会社の「履歴事項全部証明書」を取得するようにしましょう。
★つじつまあわせだけの登記は後々トラブルのもと
司法書士に毎月配布される「月報司法書士」。
ある号に「司法書士の企業法務を考える」という特集がされていました。
その記事に以下の内容がありました。
通常する発生する商業登記は自社で行い、
(中略)
自社で行った登記記録を拝見した際に問題点を指摘することがある。
単純な登記ほど、費用をかけたくないから法務局の窓口で相談を受けながら、自分の会社で登記を申請するケースがあります。
法務局の窓口は、申請方法と必要書類しか教えてくれません。
最近は法務局の窓口対応は行っておらず(東京の場合)、自分の会社で何が起きているかは窓口相談の職員は分かりません。
自社で書類を整え、登記を申請しても、それが問題なければ登記は完了してしまうのです。
つじつま合わせの議事録とか代表者が作成し、登記をしたことで、後々トラブルが起きるという状況が結構あります。
自分で登記申請をやるのであれば、手続きに必要なことなどは自分で調べ、それでも登記手続で分からないことがあれば、法務局に相談するというスタンスにするべきです。
ただ、法務局も手取り足取り教えてくれるわけではないことは知っておいてください。
法務面でのケアを忘れない
商業登記の機能である「公示力」「予防的機能」は、正確な法律知識にもとづいて行われて初めて果たされるものであり、この機能が果たされることにより、商人の信用の保持と取引の安全と円滑化が図られるのである。適切かつ適法な商業登記を行うことで企業の信用を保持するのであり、不適切、不法な登記は企業の信用を棄損してしまう
(月報司法書士6月号21頁より)
中小零細企業で多いつじつま合わせの登記。
変更内容が法律に基づいているか、法律に基づいて書類を作成し登記手続きをしているか、そこを検証する必要があります。
税金対策だとか、許認可対策だからといって実体にあっていない登記を申請することは「公示力」の観点からまずいです。
たとえ、今だけいい結果だとしても目先のことを考えないことは、大体トラブルになるのは目に見えています。
もしかしたら、会社が10年内に生き残る数が少ないのは、こういったトラブルが起きているからかもしれません。
中小企業の経営者の皆様。
税務対策・事業の資金繰りも大事ですが、もっと法務面にも目を向けることを忘れないようにしましょう。
それが会社を永続させる方法なのですから・・・
まとめ(今日の気づき)
こまめに履歴事項全部証明書を取得して、現状と登記事項の内容があっているかどうかを確認する
登記事項に変更が生じたら変更後2週間以内に登記申請する必要がある
基本自分で登記申請する場合は、自分で調べてどうしてもわからない所があれば法務局で確認する
今回は
『登記事項証明書、今の会社の状況あっていますか? こまめに確認を!江戸川区の司法書士が解説します!』
に関する内容でした。
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