フリーランスのための会社設立 法人化へのアプローチ
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
新型コロナウイルスの影響で、在宅ワーク、リモートワークの方が増えていますね。
今後副業でフリーランスの道を歩む人も増えるでしょう。
フリーランスから法人化へ進む方もいるでしょう。
この機会に、現状の会社設立の方法を学ぶのもありかと思います。
今回は「法人化へのアプローチ」と題して、株式会社、合同会社に共通することを書きます。
フリーランスのための会社設立 法人化へのアプローチ
株式会社と合同会社で共通することは?
株式会社にしても合同会社にしても、自分ひとりで会社を設立することができます。
合同会社だと「合同」とつくから、2名以上いなければならないと勘違いしている方も多いですが、1名でもできます。
特例有限会社は作れないのかという質問を受けますが、平成18年以降は有限会社を設立することができません。
共通することとしては、資本金が1円以上あれば設立できることと、定款の作成が必要ということがあります。
定款の内容は、株式会社・合同会社と異なるところがあります。
合同会社の場合、定款に定める条項は絶対的記載事項(必ず定款に記載しなければならない事項)のほか、条項を自由に定めることができます。
そのため、合同会社を設立したいと思っているあなたは、設立後どうしたいのかを意識して定款を作成しないと、後々経営で大変になります。
株式会社にしても合同会社にしても「定款」が大事であることを意識してください。
自分で会社設立手続をする方は「定款」を意識しないで作成する方が非常に多いです。
株式会社設立で任期満了しているにも関わらず登記を失念して過料になるというケースも散見されます。
株式会社と合同会社で異なることは?
株式会社・合同会社の法人化で異なるところは、公証人の定款認証と設立費用。
株式会社の場合、公証人の定款認証で5万2,000円かかるのと、設立の登録免許税が最低15万円かかります。
一方、合同会社は、定款認証は不要で、設立の登録免許税が最低6万円と10万円近くの差がでます。
合同会社のほうが費用が安くていいと思っている方も多いのがあります。
しかし、定款認証がないため、定款の作成でミスをしてしまうと、会社の運営に影響が出てしまいます。
合同会社の設立を検討している方は、定款の内容を含め、司法書士を始めとする専門家に依頼したほうが得策です。
法人化を自分で行いたいのであれば…
私は、今後法人化は専門家を介さず、自分で手続をする方が増えてくると思っています。
雛形がインターネットを検索すると結構出てきて、雛形通りにすれば会社設立まではいけるでしょう。
しかし、定款など、雛形を真似すると、設立後のトラブルが結構でています。
専門書を購入して定款を作らないといけないので、ここだけは費用をケチらないようにしてください。
まとめ
このご時世で副業・複業が浸透し、フリーランスの方が法人化する方が増えるでしょう。
法人化するに当たり、株式会社にするか合同会社にするかの選択は意外と重要です。
費用だけで決めてしまうとあとで後悔するので注意してください。
今回は
『フリーランスのための会社設立 法人化へのアプローチ』
に関する内容でした。
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フリーランスのための会社設立 会社の成立日はいつか? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
参考書籍
合同会社設立される方は以下の本を読むといいでしょう。
合同会社設立・登記・運営がまるごとわかる本 | ||||
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5つの定款モデルで自由自在「合同会社」設立・運営のすべて〈第2版〉 | ||||
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合同会社のモデル定款 | ||||
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