株券発行はもはや不要?会社設立時に株券は発行しなくていい?江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

株式会社設立。

株券は設立時に発行する必要があるのかという質問を受けます。

今回は、「株券」のことについて書きます。

株券ってどうなったの?

ひとり会社のあなたは、発起人として会社に出資します。

出資したということは設立後は株主として会社を運営する立場になります。

もしかしたらあなたは株主になった実感がないかもしれません。

「株券がないとどうも・・・」

そういうのも無理はありません。

今の会社法では、株券を発行しないことが原則となったからです。

もしどうしても株券を発行したいというのであれば、定款にそのことを記載しないといけません。

ただ、株券を発行する場合、印刷代とかのコストを考えると、中小企業で株券を発行するメリットは少ないです。

大会社でも株券の電子化に伴い、株券自体を発行していないので・・・

中小零細企業で株券を持っていることを証明するには?

株券を発行していない会社で株主はどのように把握するのでしょうか。

中小零細企業の場合、株主名簿で管理します。

この株主名簿は会社で作成しなければならず、作成していない場合は過料の対象となります。

ただ、意外と株主名簿を整備していない会社も多いので、このブログを読んだ経営者の方はすぐにでも株主名簿を整備してください。

分からなければぜひ司法書士に相談してください。

話がそれてしまいました…

中小零細企業で、株主が複数いる場合に、「私の株式数いくつあるのか証明してほしい」という要請があった。

その場合、どうすればいいと思いますか?

答えは、「株主名簿記載事項証明書」を代表取締役名で作成してしまえばいいです。

要請があった人が持っている株式数を株主名簿に記載されている内容と同一のものを記載します。

あなたが所有している株式数は上記に相違ない旨書いて、代表印を押します。

上記書面を請求した人に交付すればいいことになります。

株券を発行していない会社は株主名簿が命。

きちんと管理するようにしましょう。

まとめ(今日の気づき)

会社設立時から株券そのものは発行しないのが原則。

株主を管理する方法として「株主名簿」を備える。これは必須。

株主から株主であることを証明する場合は「株主名簿記載事項証明書」を代表取締役名義で発行すればいい。

今回は
『株券発行はもはや不要?会社設立時に株券は発行しなくていい?江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。