会社設立時につくる「定款」にちょっとスパイスをきかせてみる 江戸川区の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社の定款

今は法務省のホームページや公証人のホームページなどで定款の雛形が紹介されています。

しかし、自分の会社の定款、少し工夫してみたいと思っている方へ。

今回は、定款にスパイスをピリッときかすにはどうするかを紹介します。

定款の役割 定款は会社の憲法?

定款は会社の運営や法務について条項化されているものです。

原則は会社の運営は定款をもとに行われ、定款に記載がなければ会社法に基づいて行われます。

定款は「会社の憲法」といわれているのは、定款が会社の最高法規だからです。

憲法は国の最高法規と言われていますが、会社がまさにこれに当てはまります。

さて、定款は次の構成になっています。

  • 必ず定款に記載しなければならないもの
  • 定款に記載しないと効果が生じないもの
  • 定款に書いても書かなくても構わないこと

会社の規模や事業内容に応じて、定款の中身も変えていく必要があります。

定款にスパイスを効かせる例 企業理念を入れる

企業理念は、会社経営の柱になるもの

それを定めず、会社を運営するのは無謀すぎます。

企業理念は、会社の将来に関わってくるものと思っていいでしょう。

さて、その企業理念を他の人にどうやって見せるか?

社員手帳に載せたり、会社の壁に額縁で飾ったり、色々あろうかと思います。

そこで私から提案したいのは、定款に企業理念を盛り込むということ。

普通、経営理念というのは時代がどう変わろうと不変です。

時代が変わろうと軸を下に経営していくものなので、理念は変わらないはずです。

そうであれば、定款に盛り込んでも問題無いと思いませんか?

私もいくつかの会社で経営理念を定款に入れて登記申請をしたことがあります。

入れておくことで、定款を見た会社はしっかりしていると思われますし、金融機関に融資等の説明で定款を見せると、この会社違うと思われるでしょう。

小さいことかも知れませんが、他の会社と差が出ます。

定款にスパイスを効かせる例 会社法の条文も入れる

先程、定款に記載の無い事項は会社法の規定に従うと書きました。

ただ、経営者の方は会社法の条項はみたりしません。

なので、重要な会社法の条項は、あらかじめ定款に盛り込むのもありかと。

例えば、株主総会のみなし総会の規定。

会社法第319条・320条の規定ですが、わざわざ株主総会を開催しなくても、株主全員の同意があれば、株主総会を開催したのと同じ扱いになる規定。

これを盛り込むだけでも、いざとなったとき、みなし総会で開催できるということを知ることができて、便利です。

これはという会社法の条文があり、会社経営でも必要な条項があれば、ぜひ定款に盛り込んでください。

まとめ(今日の気づき)

自分会社のオリジナル定款を作成することで他の会社の差別化ができる

企業理念は定款の前文として載せることができる

会社法の規定もこれは大事と思ったら定款に載せる

今回は
『会社設立時につくる「定款」にちょっとスパイスをきかせてみる 江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。