東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
株式会社の設立。
最低限、株主総会と取締役は置かないと
いけません。
ところで、会社設立時の取締役は
どのように決めるのでしょうか?
また、設立登記申請の際には就任承諾書が
必要なのでしょうか?
今回、取締役会非設置会社で取締役しか
置かない会社で考えていきます。
会社設立 取締役の就任承諾書が必要な場合とは?
設立時取締役の選任と設立時代表取締役の選定方法
取締役を選ぶ方法は、発起設立の場合
- 定款に直接氏名を記載する方法
- 発起人の過半数の決定
いずれかの方法によります。
募集設立の場合には、創立総会の決議に
よります。
実務では募集設立の方法で会社設立は
ほとんど行われず、発起設立による方法が
ほとんどです。
私もいまだかつて募集設立の方法で
会社設立をしたことはありません。
代表取締役の選定方法については、
取締役会非設置会社の場合、議論されて
いるところですが、多くの場合
- 発起人の互選による方法
- 定款に設立時代表取締役を直接記載する方法
のいずれかで行っていることが多いです。
私の場合は、設立時取締役の選任や設立時
代表取締役の選定については、定款に直接
住所氏名を記載することがほとんどです。
だいたい、取締役会非設置会社で株式会社
を設立する場合、発起人が自動的に取締役
になるケースが多いです。
取締役・代表取締役の就任承諾書は必要か?
定款に直接取締役の氏名を記載した場合、
就任した意思が定款から読み取ることが
できないため、就任承諾書の添付が
必要です。
発起人の過半数の一致で決める際には、
席上就任承諾の意思を示していれば、
別途就任承諾書は不要ですが、会社設立の
際はあまりやらないと思われます。
一方、代表取締役の就任承諾書の要否に
ついては議論があります。
直接定款に代表取締役の氏名を記載し、
代表取締役の選定方法を取締役の互選に
よる方法を採用した場合、取締役と
代表取締役の地位が分化していると
解されるため、別途会社設立の登記申請
には就任承諾書が必要だと解されます。
一方、代表取締役の選定方法を株主総会
にした場合、取締役と代表取締役の地位が
一体化していると解されるため、
代表取締役の就任承諾書は別途不要である
と思われいます。
代表取締役の選定方法をどのようにするか
で、就任承諾書が必要かどうか決まるので
ご注意ください。
なお、取締役が1名の場合、そのまま
その者が代表取締役となるので、
「取締役の互選で代表取締役を選定する」
と定款で記載してあっても、設立登記の際
は取締役選任の就任承諾書があればよく、
別途代表取締役の就任承諾書は不要です・
あと、取締役会非設置会社の場合、取締役
の就任承諾書については実印を押印し、
印鑑証明書が必要になりますので注意して
ください。
まとめ
今回は取締役会非設置会社の会社設立の
際の取締役・代表取締役の就任について
書きました。
設立時代表取締役の選定方法については
議論がありますが、無難なのは定款に
直接氏名を記載する方法がいいかと
思います。
今回は
『会社設立 取締役・代表取締役の選び方
と就任承諾書が必要な場合とは?』
に関する内容でした。
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