「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
株式会社設立時の取締役はどこで決める?
今回の記事は一人で株式会社を設立する場合を想定しています。
株式会社設立時、どこで取締役を選ぶのか?
定款で定めたほうが手っ取り早いです。
なぜでしょうか?
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定款で定めれば、自動的に取締役が選任される
取締役については、発起人の決議で決めることができます。
となると、本来の流れだと・・・
定款を作成
↓
定款を公証役場に行って認証
↓
発起人が出資金を払い込む
↓
発起人の話し合いで取締役を決める
と手順を取らないといけないかのように思えるでしょう。
しかし、定款で取締役をあらかじめ決めてしまっても構わないのです。
むしろ、発起人が自分だけで、取締役も自分だけであれば、定款で定めたほうが面倒ではありません。
定款に定めないで、発起人の決定で取締役の選任を忘れてしまうほうが痛いです。
取締役は定款のどこの部分で決めるのか?
定款の最後の部分の「附則」で決めることが多いです。
「附則」は会社設立時に効力を及ぼすものと理解しておくといいでしょう。
そこで取締役の住所・氏名を記載しておけばいいのです。
取締役の就任承諾書の添付を忘れないこと
定款に書いてあるからといって、取締役の就任の意思表示がされているわけではありません。
なので、取締役の就任承諾書は必要です。
あとは、就任承諾書には実印を押して印鑑証明書の添付を忘れないで下さい。
まとめ
株式会社設立時の取締役について
定款に取締役就任者の住所・氏名を記載する
就任承諾書を準備する
これを押さえておいてください。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
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