【3分以内で読める会社設立ワンポイント】株式会社設立時の取締役はどこで決めるのがいい?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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株式会社設立時の取締役はどこで決める?

今回の記事は一人で株式会社を設立する場合を想定しています。

株式会社設立時、どこで取締役を選ぶのか?

定款で定めたほうが手っ取り早いです。

なぜでしょうか?

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定款で定めれば、自動的に取締役が選任される

取締役については、発起人の決議で決めることができます。

となると、本来の流れだと・・・

定款を作成
   ↓
定款を公証役場に行って認証
   ↓
発起人が出資金を払い込む
   ↓
発起人の話し合いで取締役を決める

と手順を取らないといけないかのように思えるでしょう。

しかし、定款で取締役をあらかじめ決めてしまっても構わないのです。

むしろ、発起人が自分だけで、取締役も自分だけであれば、定款で定めたほうが面倒ではありません。

定款に定めないで、発起人の決定で取締役の選任を忘れてしまうほうが痛いです。


取締役は定款のどこの部分で決めるのか?

定款の最後の部分の「附則」で決めることが多いです。

「附則」は会社設立時に効力を及ぼすものと理解しておくといいでしょう。

そこで取締役の住所・氏名を記載しておけばいいのです。


取締役の就任承諾書の添付を忘れないこと

定款に書いてあるからといって、取締役の就任の意思表示がされているわけではありません。

なので、取締役の就任承諾書は必要です。

あとは、就任承諾書には実印を押して印鑑証明書の添付を忘れないで下さい。


まとめ

株式会社設立時の取締役について

定款に取締役就任者の住所・氏名を記載する
就任承諾書を準備する

これを押さえておいてください。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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