「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
株式会社設立する際に避けては通れない道
それは「定款認証」
公証役場に行って、公証人から定款の認証を受けなければなりません。
ではいつのタイミングで行けばいいのでしょうか?
定款を作成する
まずは定款を作成する。
これができなければお話になりません。
定款は法務省のホームページを見ればひな形がのっています。
「会社設立」に関する様々な本が本屋にいけば売っています。
しかし、多くの本をみると、定款は法務省のホームページに載っているのを抜粋しているに過ぎません。
自分の会社の実情に合わせて定款を作らないといけません。
定款は「会社の憲法」と言われ、会社経営において大事なものです。
経営者であるあなたが定款の内容を理解しなければいけません。
定款に関する専門書も売っていますが、わからなければ司法書士などの専門家に聞いたほうがいいです。
いずれにしても、定款を作成しないことにはお話になりません。
事前に公証人の先生と打ち合わせ
定款が完成した、すぐに認証してくれるのかというとそういうわけではありません。
まずは、公証役場にいく必要があります。
東京23区の場合、23区以内にある公証役場であればどこでもいいです。
事前に電話して「定款認証お願いしたい」旨伝えましょう。
そうすると、事前に定款を送ってほしいと言われますので、公証役場に送ります。
それを元に公証人の先生が定款をみて、チェックをし、修正すべき部分を指摘してくださいます。
その後の手続は?
定款の修正が終わったら、いよいよ公証役場にいくわけですが、費用はいくらかかるのか?
それについてはまた次回に書きます。
お楽しみに!
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
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辻本郷税理士法人会社設立センター 東峰書房 2014-06
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