【3分以内で読める会社設立ワンポイント】定款を公証人に認証してもらう

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。

定款を公証人に認証してもらう

株式会社設立登記を申請する際、定款が必要です。
その定款は公証人に認証してもらったものでなければなりません。

では、定款認証はどうすればいいのか?

今回は解説していきます。

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まずは公証役場に電話で確認

株式会社の場合、会社設立の際、定款を作成したら公証人に認証してもらわないといけません。

定款認証については、事前に認証を受ける公証役場に電話等で確認するとかのことは必要でしょう。

公証役場によっては事前予約になっていたりすることもありますので、必ず確認しましょう。
 

どこの公証役場に連絡すればいいのか?

東京都内でも公証役場は結構多いので、どこにいけばいいのか分からない・・・

定款の認証については、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が扱うことになります。

なので、東京都内に本店を設置するのであれば、東京都内のどこの公証役場でも定款認証はできます。


定款認証前に公証人に定款をみてもらう

今、定款自治が拡大したことにより、さまざまなことが定款に記載出来るようになりました。

さらにはインターネットや書籍等でも定款の雛形は紹介されています。

ただ、書籍とかでも間違ったことが書いてあることもしばしばあります。

そこで、事前に公証人にチェックしてもらうことで、円滑に定款認証することが可能になります。

必ず公証人に定款チェックを受けるようにしてください。

本来であれば、経営者になろうとしているあなたが定款の中身を理解すべきです。

専門家を介してやれば、そのあたりはスムーズにいくでしょう。

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まとめ

株式会社の定款は必ず定款認証する必要がある。

定款を認証する前にかならず公証人に定款のチェックをしてもらう

そのことは覚えておいてください。

では、公証役場に何を持っていけばいいのか?

それはまた改めて書きます。


今回もご覧いただきありがとうございました。
感想を聞かせてくれると嬉しいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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