【3分以内でわかる会社設立アドバイザーのワンポイント解説】個人実印はいつまでに用意するの?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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株式会社設立のとき、個人実印はいつの段階で使うのか

これも会社設立を準備していくうえで大事なことです。

早速見て行きましょう!


定款の認証をするときに必要

株式会社の場合、定款を作成します。

その定款を公証役場に持って行って、公証人に認証してもらう必要があります。

公証人に認証してもらう際に個人実印が必要になります。

なので、定款認証の時には個人実印がないといけません。


個人実印は市区町村役場に届け出る

まずは、個人実印を作成しないといけません。

店にもよりますが、概ね1週間程度かかるでしょう。

さらには、その実印の印影を市区町村役場で登録してもらう必要があります。

すぐに登録してくれるのかというとそうではありません。

役所によって異なりますが、数日かかると思ったほうがいいでしょう。

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まとめ

以上のことを考えると、まだ個人の印鑑登録をしていないのであれば、早急に対応しないといけません。

定款認証の時にまだ実印登録していないとなると、会社設立にも影響を与えかねません。

会社設立する予定のある方で、まだ印鑑登録していないのであれば、早めに対応することをオススメします。

特に若い方が起業するときは、おそらく印鑑登録していない方が多いと思います。

個人実印は自分の身分を証するものの一つになるので、あまり安いものだと欠けたり鮮明でなくなることがあります。
多少高くてもしっかりした印鑑を買うことをおすすめします。

前回は会社代表印について、そして今回は個人実印について書きました。

【3分以内でわかる会社説立アドバイザーのワンポイント解説】会社代表印を作るタイミングは? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

会社設立の際に役に立てて頂けると幸いです。

今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです!

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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