「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
会社設立業務 司法書士と行政書士で何が違うの?
会社設立業務は、司法書士・行政書士の業務です。
どっちが何をするのかイメージ出来ない
もしかしたら混乱する起業家のかたもいるでしょう
このブログを通じて、覚えておきましょう。
今回は司法書士・行政書士どちらでも行える業務を書きます。
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どちらでも行える業務 定款認証
定款認証業務は司法書士・行政書士どちらでも可能です。
株式会社や一般社団法人の場合、定款を作成後、公証役場に行って定款を認証してもらう必要があります。
その際、原則は発起人本人が行うべきところを、司法書士・行政書士が代わって行います。
当然、代行してやってもらうので、報酬はかかります。
なお、定款の認証の際電子認証で行うと、印紙代4万円がかかりません。
もし、定款作成から公証役場への認証の代行をお願いするのであれば、電子認証の対応できる先生を選ぶべきでしょう。
まとめ
司法書士と行政書士
「会社設立業務」と書いてあるので、会社設立に関するあらゆることが全てできるのか?
実は出来る業務とできない業務があります。
これから起業するあなたは、どの士業が何をできるのか、きちんと把握しておいたほうがいいでしょう。
そのためにこのブログを活用していただければ幸いです。
今回は司法書士・行政書士双方が扱える「会社設立業務」について書きました。
定款作成・定款の認証についてはどちらも可能ということを頭に入れておいてください。
次回からは、どちらかしか扱えない業務について少しずつ掘り下げていきます。
今回もご覧いただきありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
最新 起業から1年目までの会社設立の手続きと法律・税金
須田 邦裕,出澤 秀二 日本実業出版社 2012-10-19
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