【3分以内で読める会社設立ワンポイント】出資金を払い込む方法は?(その2)

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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前回は出資金を払い込む方法について書きました。

【3分以内で読める会社設立ワンポイント】出資金を払い込む方法は?(その1) | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)


今回は、「出資金を払い込むタイミング」です。

これを間違えると登記申請自体受けられないことになるので、注意が必要です。


出資金を払い込む流れを掴んでいきましょう

定款を作成
 ↓
定款を認証
 ↓
出資金の払込
 ↓
発起人の決議

まずはこの流れを押さえてください。

その上で、出資金はいつ払い込めばいいのか?

必ず定款認証が終わってから、発起人口座に払ってください。

自分一人が発起人であれば、定款認証が終わったあと、銀行に行って払込をしてください。

一度口座から出資金分をおろして、そのお金を入金すればいいです。

定款認証の日以降に入金の手続きをすれば問題ありません。
定款認証の前の日の入金はなるべく避けるべきです。


発起人が複数いるときは事前に打ち合わせる

今回は発起人が一人の場合の事例ですが、何人か発起人がいる場合は、きちんと打ち合わせをしてください。

定款認証をいつやるから、その日以降に口座に入れてほしいことを出資者(発起人)に告げておきます。

ちなみに、発起人が複数いるときは、発起人の代表者の方の口座にお金を入れます。

ただ、極力出資者がわかるように、振込で行うことをオススメします。

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まとめ

発起人が出資金を払い込むタイミング、

公証役場へいって定款を認証してもらってから

と覚えておいてください。

例外はありますが、ややこしくなるので、上記どおりに払込をしてください。

では、法務局に払い込んだことを証明するためにどうすればいいのか?

それは次回書きます。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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