「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
前回は出資金を払い込む方法について書きました。
【3分以内で読める会社設立ワンポイント】出資金を払い込む方法は?(その1) | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
今回は、「出資金を払い込むタイミング」です。
これを間違えると登記申請自体受けられないことになるので、注意が必要です。
出資金を払い込む流れを掴んでいきましょう
定款を作成
↓
定款を認証
↓
出資金の払込
↓
発起人の決議
まずはこの流れを押さえてください。
その上で、出資金はいつ払い込めばいいのか?
必ず定款認証が終わってから、発起人口座に払ってください。
自分一人が発起人であれば、定款認証が終わったあと、銀行に行って払込をしてください。
一度口座から出資金分をおろして、そのお金を入金すればいいです。
定款認証の日以降に入金の手続きをすれば問題ありません。
定款認証の前の日の入金はなるべく避けるべきです。
発起人が複数いるときは事前に打ち合わせる
今回は発起人が一人の場合の事例ですが、何人か発起人がいる場合は、きちんと打ち合わせをしてください。
定款認証をいつやるから、その日以降に口座に入れてほしいことを出資者(発起人)に告げておきます。
ちなみに、発起人が複数いるときは、発起人の代表者の方の口座にお金を入れます。
ただ、極力出資者がわかるように、振込で行うことをオススメします。
まとめ
発起人が出資金を払い込むタイミング、
公証役場へいって定款を認証してもらってから
と覚えておいてください。
例外はありますが、ややこしくなるので、上記どおりに払込をしてください。
では、法務局に払い込んだことを証明するためにどうすればいいのか?
それは次回書きます。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
最新 起業から1年目までの会社設立の手続きと法律・税金
須田 邦裕,出澤 秀二 日本実業出版社 2012-10-19
|