株式会社と合同会社 設立費用や税務上の違いはあるのか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「会社設立する際、株式会社と合同会社で
費用の違いはあるのでしょうか?

会社設立後、株式会社と合同会社で
税務上何か違いはありますか?」


会社設立に際して、株式会社・合同会社
どちらにするか迷っている経営者の方が
結構多いです。


今回は、株式会社と合同会社で費用や
税制面で何か違いはあるのか、書いて
いきます。


株式会社と合同会社 設立費用や税務上の違いはあるのか?


会社設立段階で違いはあるのか?


このブログでも会社設立時は合同会社は
安く設立できることを紹介しています。


株式会社と合同会社で設立の際、
違いが出てくるのは2つあります。

 

  • 公証人の認証費用
  • 設立登記の登録免許税


まず、株式会社の場合、定款認証が
必要です。


公証役場にいって、公証人の門前で
定款を認証してもらいます。


その費用は5万円プラス謄本手数料です。


合同会社は定款認証はいらないので、
5万円削減できます。


なお、定款を紙で作成した場合、
収入印紙が4万円必要です。


ただ、電子定款の場合は収入印紙は
4万円がかかりません。


株式会社でも合同会社でも紙で定款を
作成した場合は、4万円の収入印紙は
必要で、電子定款の場合は収入印紙は
不要だと覚えておいてください。


会社設立後の法人税上の違いは?


株式会社も合同会社も営利を目的と
した法人。


営利法人である以上、全ての取引が
課税対象となります。


株式会社であろうと合同会社であろうと
税務上で何か違いが出てくるのか
というと特に違いはありません。


一方、株式会社や合同会社と一般社団法人
だと違いはでてきます。


一般社団法人の場合、定款や事業内容など
で税務上の取扱いが異なりますので、
ご注意ください。

まとめ


株式会社と合同会社、設立時には費用に
違いはでてきますが、設立後は税務上の違い
はでてきません。


ただ、設立後の会社運営でコストに違いが
でてきます(例えば決算公告の有無)ので
ご注意ください。


今回は
『株式会社と合同会社 設立費用や税務上の
違いはあるのか?』

に関する内容でした。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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