東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
「会社設立する際、株式会社と合同会社で
費用の違いはあるのでしょうか?会社設立後、株式会社と合同会社で
税務上何か違いはありますか?」
会社設立に際して、株式会社・合同会社
どちらにするか迷っている経営者の方が
結構多いです。
今回は、株式会社と合同会社で費用や
税制面で何か違いはあるのか、書いて
いきます。
株式会社と合同会社 設立費用や税務上の違いはあるのか?
会社設立段階で違いはあるのか?
このブログでも会社設立時は合同会社は
安く設立できることを紹介しています。
株式会社と合同会社で設立の際、
違いが出てくるのは2つあります。
- 公証人の認証費用
- 設立登記の登録免許税
まず、株式会社の場合、定款認証が
必要です。
公証役場にいって、公証人の門前で
定款を認証してもらいます。
その費用は5万円プラス謄本手数料です。
合同会社は定款認証はいらないので、
5万円削減できます。
なお、定款を紙で作成した場合、
収入印紙が4万円必要です。
ただ、電子定款の場合は収入印紙は
4万円がかかりません。
株式会社でも合同会社でも紙で定款を
作成した場合は、4万円の収入印紙は
必要で、電子定款の場合は収入印紙は
不要だと覚えておいてください。
会社設立後の法人税上の違いは?
株式会社も合同会社も営利を目的と
した法人。
営利法人である以上、全ての取引が
課税対象となります。
株式会社であろうと合同会社であろうと
税務上で何か違いが出てくるのか
というと特に違いはありません。
一方、株式会社や合同会社と一般社団法人
だと違いはでてきます。
一般社団法人の場合、定款や事業内容など
で税務上の取扱いが異なりますので、
ご注意ください。
まとめ
株式会社と合同会社、設立時には費用に
違いはでてきますが、設立後は税務上の違い
はでてきません。
ただ、設立後の会社運営でコストに違いが
でてきます(例えば決算公告の有無)ので
ご注意ください。
今回は
『株式会社と合同会社 設立費用や税務上の
違いはあるのか?』
に関する内容でした。
参考書籍
最新 起業から1年目までの会社設立の手続きと法律・税金
須田 邦裕,出澤 秀二 日本実業出版社 2012-10-19
|
会社設立時の税務の話: 司法書士&行政書士に読んでほしい
山下 雄次,永渕 圭一,山田 美穂 日本法令 2016-03-15
|
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