【3分以内に読める!会社設立】会社設立、まだ株式会社にこだわっているの?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

あなたは、会社の種類といったら「株式会社」しか考えていませんか?
今回は前回に引き続き「合同会社」について書きます。

前回の記事はこちら

【3分以内で読める!会社設立】安くて手軽な会社形態ってあるの? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

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合同会社を作るときはこんなに安く済む?

株式会社と比べ、知名度が低い合同会社。

でも、スモールビジネスを始めるにあたっては、合同会社は最適といえます。

ただ法人化だけしたい、そんなに規模を大きくする予定はないというのであれば、「合同会社」はいいです。
一番のメリットは会社設立時のコストがやすい。

会社設立時の合同会社のメリットをあげておきます。

  • 定款の認証が不要(公証役場に支払う費用がかからない)
  • 法務局に支払う登録免許税は6万円

今回は、定款認証がいらないことを取り上げます。


定款認証がない分コストが安い

株式会社の場合、公証役場にいって、定款に公証人の認証を受けなければなりません。
その費用はだいたい、5万5000円前後です。

結構コストがかかります。

しかし、合同会社の場合、定款認証がいらないのです。
つまり、5万5000円分が浮くという計算になります。

これって大きくないですか?

注意しないといけないのは、株式会社の場合、定款認証するにあたり、定款のチェックをします。
必ず書いてあることが漏れていないか、表記方法が十分かなどチェックしてくれるので、ミスを防ぐことができます。

しかし、合同会社の場合、自分で全てする場合、チェックしてくれる人がいません。
定款に必ず書かなければならないものを漏れてしまうと、取り返しのつかないことになります。

法務省のホームページの雛形をそのまま使うのも問題ありますので、私などの司法書士等の専門家に入ってもらうといいでしょう。

なお、株式会社の定款も合同会社の定款も、電子署名すれば、印紙代40,000円はかかりません。


今回は、合同会社はコストがかからない話を中心に書きました。
参考になれば幸いです。

<参考書籍>

5つの定款モデルで自由自在 「合同会社」設立・運営のすべて

神﨑 満治郎 中央経済社 2014-08-26
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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