「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
あなたは、会社の種類といったら「株式会社」しか考えていませんか?
今回は前回に引き続き「合同会社」について書きます。
前回の記事はこちら
【3分以内で読める!会社設立】安くて手軽な会社形態ってあるの? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
合同会社を作るときはこんなに安く済む?
株式会社と比べ、知名度が低い合同会社。
でも、スモールビジネスを始めるにあたっては、合同会社は最適といえます。
ただ法人化だけしたい、そんなに規模を大きくする予定はないというのであれば、「合同会社」はいいです。
一番のメリットは会社設立時のコストがやすい。
会社設立時の合同会社のメリットをあげておきます。
- 定款の認証が不要(公証役場に支払う費用がかからない)
- 法務局に支払う登録免許税は6万円
今回は、定款認証がいらないことを取り上げます。
定款認証がない分コストが安い
株式会社の場合、公証役場にいって、定款に公証人の認証を受けなければなりません。
その費用はだいたい、5万5000円前後です。
結構コストがかかります。
しかし、合同会社の場合、定款認証がいらないのです。
つまり、5万5000円分が浮くという計算になります。
これって大きくないですか?
注意しないといけないのは、株式会社の場合、定款認証するにあたり、定款のチェックをします。
必ず書いてあることが漏れていないか、表記方法が十分かなどチェックしてくれるので、ミスを防ぐことができます。
しかし、合同会社の場合、自分で全てする場合、チェックしてくれる人がいません。
定款に必ず書かなければならないものを漏れてしまうと、取り返しのつかないことになります。
法務省のホームページの雛形をそのまま使うのも問題ありますので、私などの司法書士等の専門家に入ってもらうといいでしょう。
なお、株式会社の定款も合同会社の定款も、電子署名すれば、印紙代40,000円はかかりません。
今回は、合同会社はコストがかからない話を中心に書きました。
参考になれば幸いです。
<参考書籍>
5つの定款モデルで自由自在 「合同会社」設立・運営のすべて
神﨑 満治郎 中央経済社 2014-08-26
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