【3分以内で読める!会社設立】合同会社設立時の登録免許税が・・・

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

前回に引き続き、今回も「合同会社」はコストを抑えることができるというテーマです。
前回のテーマと合わせてご覧ください。

【3分以内に読める!会社設立】会社設立、まだ株式会社にこだわっているの? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

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登録免許税が株式会社と比べると・・・

会社設立登記を申請して初めて会社が成立します。

会社設立登記を申請する際、法務局に所定の金額を支払う必要があります。

例えば資本金が100万円の会社を設立するとしましょう。

株式会社の場合、登録免許税は15万円かかります。

一方合同会社ですと、登録免許税が6万円となり、9万円得することになります。

コストを安く済ませたい、会社形態に特にこだわりないというのであれば、合同会社も選択肢としてありでしょう。


合同会社は専門家に任せるべき

前回と今回で、株式会社と合同会社の設立時のコストがどれだけ違うかお分かりいただけたと思います。

ただ、合同会社の設立時の問題点。
それは、定款の作成

定款に記載しなければ効力が生じない事由がたくさんあります。

これはなかなか一般の方は判断しづらい部分です。

かといって、法務省のひな形をそのまま使っていいかというとそういうわけにもいきません。

だって、法務省の定款のひな形の条文数がたった9条しかないのですから(笑)。

他にも盛り込むべき条項はあるはずで、これは専門家と打ち合わせしながら行うに越したことはありません。

報酬は発生しますが、自分の会社のことですから、そこは必要経費とみるべきではないでしょうか。


まとめ

いづれにしても、合同会社設立は株式会社設立よりもコストは安く済む
専門家に会社設立を依頼しても、そこまでかからないと思います。

スモールビジネスで起業したい、法人化したいあなたにはもってこいです。

ぜひご検討ください。


今回もご覧いただきありがとうございました。

感想をお聞かせいただけるとありがたいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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