「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前の
司法書士・行政書士の桐ヶ谷淳一です。
今回は、「合同会社を設立し、後日株式会社に変更できるのか」
について書きます。
合同会社の魅力 設立コストが安く済む
合同会社の魅力。
それは、設立費用が株式会社よりも安く済むこと。
公証人の定款認証はいらないので、コストを下げられます。
さらには、設立登記の登録免許税も株式会社と比べて安い。
株式会社の登録免許税を払う分で、合同会社の登記手続きはすべてできてしまいます。
いくらで出来るのかというと、
・登録免許税 6万円
・定款印紙代 4万円
これだけでOKです。
(登記完了後の謄本取得や印鑑証明書の取得費用は除きます)
定款を電子署名すれば、印紙代も不要になるので、コストを更に下げることも可能です。
電子定款で登記を申請する場合はオンラインで電子定款を添付しなければならないため、司法書士等に依頼するのがいいでしょう。
仮に司法書士に依頼したとしても、株式会社設立の報酬と比べてもかなり安くできると思います。
(報酬については事務所によって異なりますので、必ず確認してください。)
なので、スモールビジネスで始めるにはうってつけの会社形態です。
ちなみに「合同」と書いていますが、別に1人からでも会社を作ることは可能です。
やっぱり合同会社から株式会社にしたい・・・
合同会社でやっていて、やっぱり株式会社にしたい。
それはできるのでしょうか?
答えは、できます。
ある程度、規模が大きくなったので、やっぱり株式会社のほうがいいと思っていた場合、変えることが出来るのです。
最初から会社設立は株式会社で設立したほうが、場合によってはコストが安くなる場合もあります。
しかし、法人化を早めたい、設立時のコストを下げたいのなら、合同会社でも問題ないです。
「売上が多くなったら合同会社から株式会社にしよう!」でもいいのです。
なので、無理して株式会社にするよりも合同会社から始めてもいいのです。
合同会社の認知度が徐々に高くなってきた!
最近、会社設立で合同会社を選択する起業家が増えてきました。
合同会社の認知度が高くなったと言えるでしょう。
実質株式会社と殆ど変わらないので、合同会社で始めても問題無いです。
私は、スモールビジネスこそ合同会社で十分なのかと思っています。
定款の自由度もききますし、経営の柔軟化もできます。
ぜひ、合同会社というのもこれから起業する方は選択肢として考えてみてもいいでしょう!
<参考書籍>
5つの定款モデルで自由自在 「合同会社」設立・運営のすべて
神﨑 満治郎 中央経済社 2014-08-26
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合同会社の法制度と税制
葭田 英人 税務経理協会 2013-12-27
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