「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
役員の就任承諾について新しい扱いになりましたが、大丈夫ですか?
何度も書いていますが、注意喚起の意味も込めて再度書きます。
この記事の最後に参考投稿を載せておきますので、あわせてご覧ください。
就任承諾書の住所記載、漏れていませんか?
このブログでも何度も紹介しているので、「またかよ!」って思っている方もいるでしょう。
今回の商業登記規則の改正はそれだけインパクトのあるものだと思っています。
今回の商業登記規則の改正点は主に3つ。
その一つに取締役等の就任承諾書の住所記載と本人確認証明書の添付があります。
まずは就任承諾書について。
就任承諾書には、必ず住所を入れないといけません。
前までは、就任承諾書に住所を入れなくても大丈夫でしたが、今回はそのように行かなくなりました。
特に注意していただきたいこと。
それは、就任承諾の旨を議事録に書いて、就任承諾書を議事録記載のものを援用する場合。
その議事録には、就任した取締役の住所がないと、登記が通りません。
今までとは扱いが異なりますので注意してください。
法務局に行って、議事録に被選任者の住所記載がないからといって、「昔はこれで登記は通った」なんて言っても通用しませんのでご注意を。
再任以外の場合は「本人確認証明書」が必要!
再任(重任)の場合は、本人確認証明書は不要ですが、就任の場合、本人確認証明書が必要です。
一番手っ取り早いのは住民票の添付かと思います。
運転免許証の写しでもいいのですが、就任した本人の原本証明が必要なので、ちょっと面倒かもしれません。
外国人の場合の「本人確認証明書」については色々問題がありそうですが・・・
まとめ
今回の商業登記規則の改正は実務上も影響が大きいです。
今までやってきたやり方では通用しないところも出てきます。
先ほど書いた就任承諾書を議事録援用する場合の、選ばれた方の住所の記載漏れとか・・・
議事録に住所記載がないと、面倒なことにつながりかねません。
もう一度、役員の就任の登記を申請する場合、就任承諾書若しくは議事録に住所の記載漏れがないか、本人確認証明書の添付漏れが無いか確認するようにしましょう。
不安であれば、司法書士に相談するのもありでしょう。
今回もご覧いただきありがとうございました。
追伸、下記の本の改訂版出ないかなぁ・・・
商業登記ハンドブック
松井 信憲 商事法務 2009-10
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<参考投稿>
【商業登記規則改正】いよいよ今日から変わります! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
3分以内で確認!商業登記規則改正のポイント! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)