「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
いよいよ本日、商業登記規則が改正されます。
現地点においてわかっているところを中心に書いていきます。
今回の商業登記規則で何が変わるか?
もう一度おさらいしておきましょう。
今回の商業登記規則の改正点は3つです。
- 取締役・監査役等の就任の登記につき、住所を記載した取締役・監査役の就任承諾書に加え、これに記載された取締役等の氏名・住所が確認できる住民票等の公的な書面の提出が必要
- 代表取締役・取締役等(法務局に印鑑を提出した方)の辞任届に実印の押印と印鑑証明書の提出又は当該代表取締役等が法務局に届け出ている会社の代表者の押印が必要
- 役員・清算人等の就任登記(設立、氏の変更の登記も含む)申請の際、戸籍の氏に加え、婚姻前の旧姓を記録できるようになった
こちらも併せて御覧ください。
3分以内で確認!商業登記規則改正のポイント! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
就任承諾書の対象となる会社と役員について
今回の商業登記規則改正においての就任の登記に関し、留意点をいくつか紹介します。
今回の就任の登記申請に際し、清算人の就任登記は含まれていません。
商業登記規則61条第5項の規定で「清算人」は規定されていないからです。
なんか整合性が合わないような気がしますが・・・
また、商業登記規則61条5項は「株式会社」に適用されます。
合同会社に適用はされません。
単純に規定の準用がされていないからです。
これも整合性が合わない気がします。
就任承諾書には住所氏名の記載を・・・
法律上の適用がないからという理由で、就任承諾書等に住所を書かないのは私は良くないと思います。
代表取締役とか合同会社の代表社員は登記簿にも住所が書かれてるので、確認の意味もこめて就任承諾書に書かせるべきです。
改正後しばらくの間はは実務も混乱しそうな予感がするので、万全を期して準備するといいでしょう。
また新しい情報が入りましたら、このブログで書いていきます。
<参考書籍>
商業登記ハンドブック
松井 信憲 商事法務 2009-10
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