【3分で読める!】会社設立と商業登記規則改正 何か変わることはあるの?(合同会社編)

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

平成27年2月28日の商業登記規則の改正にともない、実務でも相当影響があるかと思います。
今回は会社設立に際して、影響が出る事項についてまとめてみます。

前回は株式会社の設立と商業登記規則の改正についての問題点について書きました。

【3分で読める!】会社設立と商業登記規則改正 何か変わることはあるの?(株式会社編) | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

今回は合同会社の設立と商業登記規則の改正について書きます。

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合同会社には就任登記の添付書面は準用されていない?

合同会社についての改正後の商業登記規則第92条には以下のように記載されています。

第92条
第61条第7項及び第6節(第86条を除く)の規定は合同会社について準用する。この場合において、第83条、第84条及び第88条の2中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。

大事なことは、就任承諾書に本人確認証明書を添付を要求する商業登記規則61条5項の規定は準用されていません。

つまり、合同会社設立の時には、業務執行社員についてに就任承諾書とともに「本人確認証明書」は不要ということになります。

なんだかしっくりこないですが、そういう扱いだからしょうがないでしょう。

そもそも合同会社設立の際に業務執行社員の就任承諾書につき、実印を要求されてなく、印鑑証明書の添付も不要というのも違和感を覚えますが・・・

ただ、合同会社設立時に印鑑届書に個人実印と印鑑証明書を添付するのは変わらないですが・・・


婚姻前の氏の記載の規定は準用されている

逆に、役員欄に婚姻前の氏の記載出来る旨の規定は準用されています。

ちなみに役員等の氏の記録に関する申出等の記載は商業登記規則第81条の2に規定されています。

合同会社の役員欄に記載されている役員の方で、婚姻前の氏の記載もしたい方は、申出することで、婚姻前の氏の記載がされます。

原則設立や役員変更登記と同時にしないといけません。

しかし、経過措置により、平成27年8月27日までは申し出をすれば、婚姻前の氏の記載を役員欄に載せることができます。

ここは注意が必要でしょう。

下記の投稿も合わせて参考にしてください。

【3分以内で読める!企業法務】婚姻前の氏でも商業登記簿の役員欄に記載可能に! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)


まとめ

合同会社の設立の際の留意点は、役員欄へ婚姻前の氏の記載が出来るということを認識しておくといいでしょう。

まあ、条文に準用がないからといって、就任承諾書等には、住所氏名は記載させておくのは大事だと思いますが、いかがですか?

今回もご覧いただきありがとうございました。
宜しければ感想をいただけるとありがたいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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