「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
商業登記規則改正についての今回が第3回です。
婚姻前の氏でも役員欄に記載できることに!
今回の商業登記規則の大きな改正の一つ
商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。
(法務省ホームページより)
仕事の際、旧姓でされている方も多いだろうと思います。
社会的要請から、今回の改正につながったと思います。
平成27年2月27日(金)から,役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。
(規則第81条の2)
(法務省ホームページより)
対象となる登記申請と、申請書に記載すべき事項、添付書面について、法務省のホームページには、以下のとおり書かれています。
【同時に婚姻前の氏の記録の申出をすることができる登記申請】
- 設立の登記の申請
- 清算人の登記の申請
- 役員(取締役,監査役,執行役,会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更の登記の申請
- 役員又は清算人の氏の変更の登記の申請
※ 申出は,これらの登記の申請人が行うことになります。
【登記申請書に記載すべき事項】
(1) 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
(2) (1)の役員又は清算人の婚姻前の氏《(1)(2)の事項を証する書面の例》
○戸籍謄本,戸籍抄本
○戸籍の記録事項証明書
平成27年8月27日までの特例も・・・
でも、つい最近役員変更したばかりだし、当分変わる予定がない・・・
でも、婚姻前の氏を役員欄に記載したい。
このような場合、特例として商業登記規則が改正される予定の2月27日から8月27日までの6ヶ月間、申出をすることにより、婚姻前の氏を追加記載出来るようになります。
なお,平成27年8月27日(木)までは,会社の代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)は,現に登記されている役員等の婚姻前の氏の記録について,いつでも,書面に上記の【登記申請書に記載すべき事項】を記載(書面には,記名及び登記所届出印による押印が必要です。)するとともに,当該事項を証する書面を添付して,その記録の申出をすることができます。
(平成27年8月27日以降は,上記の登記の申請をするのと同時でなければ,婚姻前の氏の記録の申出をすることができませんので,ご注意ください。)
申出書の参考例も法務省のホームページに記載されていますので、参考にするといいでしょう。
基本的には役員変更登記と同時に行う
上記期間(平成27年8月27日)の特例を過ぎてしまった場合や、これから役員の就任登記をする予定のある会社で婚姻前の氏を追加したい場合の注意点です。
必ず役員変更登記と同時に手続きをしなければならないということです。
役員就任登記をしたあと、追加で婚姻前の氏を登記申請することはできません。
ここは注意を要するところです。
あとは添付書面を用意する必要もあるので、もし婚姻前の氏を登記簿に記載したい場合は、早めに準備するといいでしょう。
今まで3回にわたり、2月27日に行われる商業登記改正規則について書きました。
こちらも合わせてお読みいただけるといいでしょう。
【3分以内で読める!企業法務】取締役などの就任登記の添付書面が変わります!その1 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
【3分以内で読める!企業法務】代表者の辞任登記も添付書面が変わります! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
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