東京都江戸川区船堀「司法書士・行政書士きりがや事務所」司法書士・行政書士「資格合格逆算メソッド」著者桐ケ谷淳一(@kirijunshisho)です。
目次
はじめに
「自分がいなくなった後、今の家族は大丈夫だろうか?」 幸せな再婚生活を送っている方ほど、意識から外してしまいがちなのが「過去の家族(前妻との間の子)」との相続問題です。
司法書士として多くの現場に立ち会ってきた私が断言します。
再婚家庭において、何の準備もせずに亡くなることは、「今の奥様」と「会ったこともない前妻の子」を、お金をめぐって同じリングに上げることと同じです。
今回は、ステップファミリーが直面する残酷な現実と、それを乗り越えるための具体的な準備について解説します。
1. 法律は「今の幸せ」を知らない
日本の法律には、今のあなたの愛の深さや、これまでの苦労を考慮する仕組みはありません。
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今の奥様: 常に相続人になります。
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前妻との間の子: 何年会っていなくても、今の奥様との間の子と「全く同じ強さ」の相続権を持ちます。
たとえ、今の奥様が献身的にあなたを支え、前妻の子が一度も顔を見せなかったとしても、法律は彼らに「財産を分ける権利」を平等に与えてしまうのです。
2. 「ハンコ代、いくら出すの?」窓口で立ち往生する今の妻
遺言書がない場合、奥様は葬儀の片付けで疲弊している中、銀行でこう告げられます。
「相続人全員のハンコが必要です。前妻さんとの間のお子さんの印鑑証明書を持ってきてください」
奥様は、面識のない相手を探し出し、頭を下げて「ハンコをください」とお願いしなければなりません。
「私の取り分は、現金でもらえるんですよね?」 もし相手からそう言われ、手元に現金がなければ、奥様は住み慣れた家を売却して支払うしかなくなります。これが相続の現場で起きている「地獄」の正体です。
3. 【実戦編】今の家族を守り抜く「最強の盾」を手に入れる
では、どうすれば愛する人を守れるのでしょうか? その答えは、法的に無敵な「遺言書」を作成し、手続きから前妻の子を完全に切り離すことです。
しかし、ただ「妻に全部」と書くだけでは不十分です。
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遺言執行者を指定して、奥様一人で銀行解約ができるようにする
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子どもの権利である「遺留分(いりゅうぶん)」にどう配慮するか
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相手の感情を逆なでせず、納得させる「メッセージ(付言事項)」をどう添えるか
これらには、司法書士ならではの「実務のコツ」があります。
最後に:司法書士・桐ヶ谷からのメッセージ
再婚家庭の相続対策は、決して「後ろ向きな準備」ではありません。 大切な奥様を過去のしがらみから守る、あなたにしかできない「最後のラブレター」です。
また、具体的な税金(相続税や贈与税)の計算については、必ず信頼できる税理士に相談することをお勧めします。
権利は司法書士、お金は税理士。この連携こそが、家族を守る最強の布陣になります。
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