株式会社設立 意外と知られていない「みなし解散制度」

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

株式会社を設立する経営者ので意外と知られていないこと。

それは「みなし解散制度」があること。

登記をせず一定期間放置しておくと、法務局から通知がきて、さらに放ったらかしにすると、法務局で勝手に解散登記が入れられてしまう制度です。

「みなし解散」のことを知っておかないと、後々面倒なことになります。

株式会社設立 意外と知られていないみなし解散制度

みなし解散制度とは?

株式会社であれば、必ず10年に一度は登記をしなければならない場合があります。

それは役員変更。
任期が最長で10年まで伸ばすことができ、そこで役員が同じ人であっても役員変更登記(重任登記)をする必要があります。

仮に取締役等の任期が10年で、役員変更登記をしなければならないのを放置してさらに2年が経過した場合、法務局でこの会社本当に稼働しているのか該当会社に通知します。

法務局から通知がきているにもかかわらずその通知すら出さない会社は、法務局で解散登記を入れられてしまいます。

それが「みなし解散制度」です。

なぜみなし解散されたのに気づくのか?

本来は会社として機能しているのか法務局から通知が来れば、みなし解散されるので分かるはずです。

通知自体の趣旨がわからないまま放置している経営者が意外と多いのです。

実はこんな例がありました。

会社の印鑑証明書を取得しようと法務局に行ったところ、取得できない。
なぜ印鑑証明書を取得できないのか聞いたところ「みなし解散」されていた。

初めてことの重大さに気づくのです。

「休眠状態」でも会社としては動いている?

これも経営者の方は勘違いしがちですが、税務署に「休眠届」を出せば、会社自体動いていないと思っている方がいます。

しかし、登記と税務は連動していません

登記の場合は、登記義務が発生したら必ず登記を申請しなければなりません。

役員が途中で辞任したり、亡くなったりした場合であっても、登記義務が発生するのです。

任期が満了して退任時期を迎えて、自分の会社は現在休業中だから役員変更の登記申請をする必要がないと思っている方はいますが、役員変更の登記申請は必要ということを押さえておきましょう。

まとめ

そもそも、休眠状態のまま会社を継続していても意味がありません。

解散費用を捻出するのがないので放置している会社も散見されます。

私は会社設立段階で、みなし解散制度があるということを起業家のかたはしっかり理解することも大事なのかと思っています。

折角費用をかけて会社を作っているのですから、放置しておくのは経営に問題があったことを確認してください。

今回は
『株式会社設立 意外と知られていないみなし解散制度』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

みなし解散については、自分の会社の経営についてしっかりしていないということを裏付けてしまいます。
こちらのブログもあわせて御覧ください。

なぜ私の株式会社が法務局の職権で解散登記が入れられたの?実は理由が・・・ 

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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