商業登記 会社設立後の役員の任期は1年にすべきでは?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

今年のうちに、会社設立に関する手続の
簡素化が大まか決まるだろうと思います。


会社設立登記手続が簡素化になると、
おそらく設立件数も増えるでしょう。


そこでひとつ、提案したいことがあります。
設立してからの取締役等の役員の任期を
1年にすることです。

商業登記 会社設立後の役員の任期は1年にすべきでは?


簡単に会社設立登記ができるからこその課題

株式会社の設立手続に関し、公証人による
定款認証も簡素化、法務局の登記申請も
近い将来楽になると言われています。


会社設立案件が増え、ベンチャー企業が
増えれば、日本経済も活性化してくる
でしょう。


なにしろ、日本の会社設立登記手続が
諸外国と比べ時間がかかるらしく、
それを改善したいというのが国の考えです。


会社設立手続が簡素化されるのは
いいことですが、設立後、何も機能しない
ペーパーカンパニーの増加が懸念されます。


ペーパーカンパニーが増えることで、
犯罪の温床にもなるリスクがあります。


そこで、私が提案したいのは、
会社設立してから役員の任期を通常より
短くして、会社が本当に機能しているかを
登記申請することで確認できるようにする
システムを導入することです。

取締役等の任期をあえて短くするメリットは?

平成18年以前の旧商法では、会社設立後、
役員の任期は自動的に1年でした。

それを復活させてもいいのかと思います。


昨今、設立しても3年ももたない会社が
半数近くあるようです。


会社を設立することは社会的な責任を負う
意味があります。
それを放置して休眠状態にしてしまうと、
会社を設立する本来の趣旨とそぐわなく
なります。


1年しっかり会社として経営が機能して
いれば、その後は定款に定めた任期で
経営しても問題ないと一応はいえるで
しょう。


なので、会社設立してから1年で一度
取締役等の任期を満了させるのは理に
かなっています。


役員の変更登記の費用を捻出出来ない
会社は経営の方法が間違っているので
経営方針を見直す契機にもなると思います。


合わせて、株主総会も開くことになるので、
株主もきちんと把握できますし、メリット
になるでしょう。


もし、設立してから2年間登記を全く
していなければ、現行のみなし解散ルート
にのせて解散手続をすればいいでしょう。

まとめ

会社を設立するからには、それなりに
社会に対する責任を負うことになります。


会社設立手続の簡素化で、会社数が増加
するとともに、既に機能していない会社を
どうするかも検討する必要があるでしょう。


なので、機能していない会社は退場して
もらう。その方法のひとつで役員の任期を
1年にして登記してもらうことを提案
します。


今回は
『商業登記 会社設立後の役員の任期は
1年にすべきでは?』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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