今年もこの季節がやってきました 令和2年度休眠会社等の整理
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
法務局から「みなし解散」に関する通知が来てしまいました。
無視するのはまずいですよね・・・どうすればいいですか?
会社を継続しているのであれば、「事業を廃止していない」旨の届出書を指定期間内に管轄法務局に提出してください。
その上で、役員変更等の登記申請が漏れているはずなので、定款や登記事項証明書で確認してください。
早めに司法書士に相談して進めないと、手間や費用がどんどんかかってきます。
無視するのは一番やばいです!
今回は「休眠会社の整理」の注意点を書きます。
今年もこの季節がやってきました 令和2年度休眠会社の整理
意外と勘違いしやすい「休眠会社の整理」
今年も法務省から、「令和2年度の休眠会社の整理」について公表されました。
法務局からみなし解散にかんする通知が来た場合、「まだ事業を廃止していない」旨の届出書を管轄法務局に出せば、みなし解散の登記はされずに済みます。
では、その届出書を出せば、みなし解散はされませんが、来年からみなし解散の通知が来ないのかというとそうではなく、所定の登記していないから通知が毎年来てしまうのです。
つまり、最後に登記をしてから12年間登記をしていないから、また通知が来てしまうのです。
役員変更の登記の漏れはないかを定款でまずは確認してください。
任期が10年になっていて、再任の登記をしていなければ速やかに行ってください。
10年経てば自動的に役員は再任されるのではなく、株主総会で取締役を選任し直し、役員変更登記を申請する必要があります。
役員変更の登記手続きが必要になっていることを意外と経営者の方は知らないのです。
一般社団法人の場合はさらに注意 任期は2年
一般社団法人の場合、株式会社と同じで理事の任期が10年だと勘違いされている方が多いです。
一般社団法人の場合、理事会設置法人であろうと非理事会設置法人であろうと任期は2年です。
なので、一般社団法人等の場合は、最後に登記の申請をしてから5年を経過すると法務局から通知が来てしまうのです。
こちらの場合も同じ人が理事をしている場合でも役員変更の登記が必要です。
みなし解散の登記が入ると面倒なことに
令和2年度について、法務局から通知がきて「事業を廃止していない」旨の届出書を12月15日までに提出しない、もしくは役員変更等の登記をしていない場合は、解散したものとして扱われます。
解散したということになると、事業を継続していても、登記事項証明書を取得すると解散の旨の登記がされ、法人の印鑑証明書が取得できなくなります。
一度みなし解散の登記がされると、会社継続の登記をしないと、事業をしていることにならなくなります。
登録免許税もかかってしまうし、過料の問題も出てきてしまいます。
みなし解散の通知が来てしまった場合は、速やかに届出書を出し、その上で役員変更等の登記申請をしてください。
ややこしい問題がはらんでいることもあるので、司法書士に相談しながらすすめることをおすすめします。
なお、登記懈怠状態となっているため、過料の対象になることも忘れないでください。
過料については、こちらの動画もあわせて御覧ください。
まとめ
昨今は休眠会社の整理作業は毎年行われてて、みなし解散させられた会社は増加傾向にあります。
特に平成20年に設立した会社で、役員変更等の登記を失念していないか、もう一度確認してください。。
今回は
『今年もこの季節がやってきました 令和2年度休眠会社等の整理』
に関する内容でした。
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商業登記全書(第8巻) | ||||
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