令和3年度の休眠会社等の整理作業が始まりました!通知が来たら要注意!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
みなし解散。
令和3年度の休眠会社等の整理作業が、令和3年10月14日に始まりました。
ここ最近は毎年、「休眠会社等の整理」は行われています。
どのような会社や法人が対象となるか、放置してしまうとどうなるか、そのあたりを今回は書きます。
令和3年度の休眠会社等の整理作業が始まりました!通知が来たら要注意!
どのような会社や法人が通知の対象なのか?
株式会社については、最後に登記をしてから12年経過している場合、法人(一般社団法人や一般財団法人)については、最後に登記をしてから5年経過している法人が対象となります。
これは、役員変更登記が株式会社の場合は10年ごと、法人は2年ごとに行う必要があるからです。
設立してから結構経過しているのに役員変更登記すらしていないのだから、この会社は何も機能していないだろうと判断されて、通知がされてしまいます。
「最後に登記をしてから」というのが肝で、登記事項証明書を取得したとかは関係ありません。
なので、設立してから何も登記していない株式会社は、12年が経過すると、自動的に通知がいく仕組みになっています。
ここで注意しないといけないのは、ここ数年以内に何らかの登記を申請しているが、役員変更の登記を全くしていない場合には通知はきません。
このような会社は役員変更登記がどんどん遅れてしまい、過料が増えてしまうので要注意です。
なお、対象になるのは株式会社であって、特例有限会社や合同会社は対象になっていません。
正直、特例有限会社や合同会社は設立後一定期間経過したあとに通知を出すような方策をそろそろすべきではないかと思っています。
休眠会社の対象株式会社・一般社団法人となってしまうと…
株式会社の場合、最後に登記をしてから12年経過した場合、法務局から通知書が発送されます。
令和3年12月14日(火)までに「まだ事業を廃止していない旨の届出」を管轄登記所にする必要があります。
それを出さないと、「みなし解散」の登記が法務局で勝手にされてしまいます。
実際に事業をやっていても「解散」ということになってしまうので、事業を閉じる方向に進むことになってしまいます。
みなし解散の登記がされてしまうと、まだ事業をしている会社は「継続」の登記をして「解散」登記を消す必要があります。
しかもみなし解散の登記が入ってから3年以内に継続の登記を申請する必要があります。
過料も含め、費用も余計にかかってしまうので注意してください。
通知がきて届出もしたら所定の登記を速やかに!
「通知を法務局に出したから安心…」というわけにはいきません。
通知を出しても、所定の登記(役員変更登記など)をしないと、来年また、通知を受け取ることになってしまいます。
まず、登記所から通知書を受け取ったら、まずは事業を廃止していない旨の届出を管轄法務局に速やかに出しましょう。
その上で、履歴事項全部証明書や定款を確認し、速やかに役員変更登記などの手続をしてください。
いずれにしても、手続がわからない場合は司法書士にご相談ください。
まとめ
みなし解散の登記がされると、継続するのに費用と手間がかかります。
みなし解散の通知がきたら、早めに司法書士に相談するなどして対応するようにしてください。
さらに事業を廃止していない旨の通知を出しても、登記を申請しなければ、来年も通知が来てしまうので、速やかに所定の登記申請を行ってください。
今回は
『令和3年度の休眠会社等の整理作業が始まりました!通知が来たら要注意!』
に関する内容でした。
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