令和3年度の休眠会社等の整理作業が始まりました!特例有限会社や合同会社は含まれるのか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
みなし解散。
令和3年度の休眠会社等の整理作業が、令和3年10月14日に始まりました。
ここ最近は毎年、「休眠会社等の整理」は行われています。
前回のブログでは、対象となる会社や法人を紹介しました。
今回は、前回も少し触れました、合同会社や特例有限会社にみなし解散はあるのかについて書きます。
令和3年度の休眠会社等の整理作業が始まりました!特例有限会社や合同会社は含まれるのか?
休眠会社の整理の対象となる会社は?
前回のブログでも書きましたが再度整理します。
株式会社については、最後に登記をしてから12年経過している場合、法人(一般社団法人や一般財団法人)については、最後に登記をしてから5年経過している法人が対象となります。
株式会社も一般社団法人・一般財団法人も役員について任期の規定があるから、一定期間登記をしていないと、運営されていないのではないかということで休眠会社等の対象となります。
合同会社や特例有限会社は対象となるのか?
上記のとおり、休眠会社等の整理の対象となるのは、株式会社であり、合同会社や特例有限会社は含まれていません。
どちらも役員の任期は法定されていません(定款で任意に定めることは可能とされています)ので、休眠状態にあるのか法務局では分からないというのが現状です。
個人的には、そこがおかしいところではないかと思っています。
ある一定期間、登記がされていなければ、私は合同会社も特例有限会社も休眠会社の整理の対象としてもいいと思うのです。
会社というのは絶えず動いているもので、事業展開していくと目的が変わったり、代表者の住所が変わったりします。
意外と、代表者の住所が変わっているにも関わらず登記が漏れているという会社は結構あります。
住所が変わったら、変更してから2週間以内に登記をしなければなりません。
そのことを考えたとき、合同会社も特例有限会社も休眠会社の整理の対象にしてもいい気がします。
特に特例有限会社の場合、設立してずっと放置している会社も多いようにかんじます。
なので、まずは本店所在地宛に最後に登記をしてから12年経過している会社に通知を出し、継続している場合には届出を出させる制度を導入してもいいのではないでしょうか。
そこで、現状休眠しているような会社を出して、一定期間経過したあとみなし解散とさせるのはありなのかと思っています。
まとめ
現状の法律では特例有限会社や合同会社では休眠会社の整理の対象とはなっていません。
しかし、実際に活動していない特例有限会社も数多くあると聞いているので、実際に通知を出して、実態がどうなのか調査することも必要なのかもしれません。
今回は
『令和3年度の休眠会社等の整理作業が始まりました!特例有限会社や合同会社は含まれるのか?』
に関する内容でした。
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参考書籍
事例解説 合同会社の登記ー設立、商号・目的・公告方法の変更、本店移転、業務執行社員の加入・退社、代表社員の変更、業務執行社員等の氏その他の変更、資本金の額の変更、解散・清算人・清算結了、複合事例、合同会社への種類の変更ー 泉水悟 日本加除出版 2021年03月22日頃 売り上げランキング :
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