役員変更登記で気をつけること 特例有限会社編
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
特例有限会社の場合、役員変更登記でややこしい論点が含まれています。
定時株主総会で役員に関する議題もあった特例有限会社も多かったでしょう。
今回は、特例有限会社の役員変更登記のことを書きます。
役員変更登記 特例有限会社編
特例有限会社の役員は任期がない
株式会社の場合は、取締役の任期が最長で10年までとなっており、必ず役員変更登記をしなければなりません。
特例有限会社も株式会社と同じ扱いですが、役員の任期に関する規定はありません。
なので、一度就任したら、自ら辞任するときか亡くなったときに役員変更登記を行います。
役員変更に関し、本来は登記すべきであるにも関わらず放置しっぱなしの傾向もあります。
特に監査役の登記が入っている場合、すでに機能していないにも関わらず残っている例もあります。
特例有限会社の場合、役員変更登記がややこしいことがありますので、注意してください。
特例有限会社に特殊の役員変更登記とは?
特例有限会社の場合、ひとり会社も認められています。
ひとり会社の場合、代表取締役の登記ができないことをご存知ですか?
特例有限会社の場合、取締役が2名以上いて、代表取締役を選んだ場合のみ、代表取締役の氏名が登記事項となります。
特例有限会社の場合、取締役が各自代表を有するため、そのような扱いとなります。
株式会社の場合は、ひとり会社であっても代表取締役の住所・氏名の登記がされるのと比較しておきましょう。
なので、注意していただきたいのは取締役の登記では、住所が変わった場合、変更登記が必要になること。
結構漏れる可能性がありますので注意してください。
あと、取締役が2名いて、代表取締役でない取締役が退任する場合、代表取締役の登記を抹消する必要があります。
これは、法務局の職権では行われず、申請会社のほうで行わなければならない登記なので、注意してください。
実務でもややこしいところなので、特例有限会社の経営者の方は気をつけてください。
監査役の登記も要注意!
株式会社の監査役と異なる部分が、特例有限会社にはあります。
それは、監査役の住所が登記事項になっていること。
なので、監査役がいる特例有限会社では、監査役の住所が変わった場合、注意しないといけません。
まとめ
株式会社と異なり、特例有限会社の役員変更はややこしい論点が多いです。
分からなければ、ぜひ司法書士に相談して役員変更登記を行ってください。
今回は
『役員変更登記で気をつけること 特例有限会社編』
に関する内容でした。
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