取締役の辞任登記で気をつけないといけないことは?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
簡単そうで意外とややこしい登記として「役員変更登記」があります。
どうしても一筋縄ではいかない論点もあります
役員変更登記でどんな場合に一筋縄ではいかないのですか?
教えて下さい。
意外と取締役辞任登記でも検討しないといけないことが多々あります。
なお、今回お話する対象会社は非取締役会設置会社で、取締役が2名いる会社を想定します。
取締役の辞任登記で気をつけないといけないことは?
取締役2名いる会社で代表取締役以外の取締役が辞任する場合
上記事例の場合、単に該当取締役から辞任届を提出し、代表取締役から申請すれば取締役の辞任登記は受理されます。
そのように書けば簡単ではないかと思ってしまう方もいるでしょう。
実は辞任登記ができないことがあります。
それは、定款で取締役の員数を定めている場合。
定款で「取締役を2名以上とする」と定めていた場合、取締役2名いる会社で1名辞任登記を申請することはできません。
これは定款違反に該当するからです。
その場合はどうすればいいのかというと、定款変更して取締役を1名以上とする条項にするか、後任者を選任すれば定款違反は治癒されます。
意外と取締役の員数のところの条項は意識していない方が多いですが、こういうことも往々にして起こるということは知っておいてください。
取締役2名いる会社で代表取締役兼取締役が辞任する場合
実は、こちらのほうが大きな問題を孕んでいます。
辞任届には会社実印もしくは辞任取締役の個人実印と印鑑証明書の押印が必要です。
そもそも、残った取締役が自動的に代表取締役になれるのかという問題もあります。
これも定款の規定次第で変わってきます。
まずは定款で代表取締役をどのように選んでいるか。
株主総会で代表取締役が選任されている場合、そもそも代表取締役辞任の決議がないと、辞任の効力を有しません。
これは非取締役会設置会社の取締役は代表権もあるため、地位の分化がされていないためとされています。
なので、代表権の地位を剥奪された取締役だけで取締役・代表取締役の辞任登記を申請できません。
対処としては、新たに取締役を選任し、株主総会で代表取締役を選び直すか、定款変更するかなどで対応するしかありません。
定款で取締役の互選で定めるとなっている場合、一定の要件が揃えば、残存取締役が会社を代表して取締役兼代表取締役の辞任登記をすることが可能です。
それは「取締役が1名となった場合は、その者が代表取締役となる」という定款規定があり、互選で代表取締役を定めている定款規定がある場合。
そのため、残存取締役から登記申請するときは辞任登記の他に、「代表権付与」を原因とする代表取締役の変更登記をする必要があります。
さらに、登記申請の際には、辞任届の他に定款添付が必要なのと、新たに代表取締役となるため印鑑届書の添付が必要となるのです。
まとめ
辞任登記ひとつとってもややこしいことがあるんですね。
取締役の辞任登記、2名のうち1名画辞任する場合でも検討する事項が多いのが実情です。
ただ事実を登記申請するのではなく、実体から考えて登記申請しないと定款違反ということもありえます。
分からなければ司法書士にご相談ください。
今回は
『取締役の辞任登記で気をつけないといけないことは?』
に関する内容でした。
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参考書籍
商業登記ハンドブック第3版 | ||||
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