小さな会社の法務 代表取締役の地位のみの辞任・解任の論点

東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

先日来、日産の代表取締役の解任について書いていたら、次のような質問が来ました。

代表取締役が解任されたのだから取締役も解任になるのではないか?

先日の代表取締役の解任の方法のブログでも書きましたが、先にどちらかを辞任もしくは解任すると他方はどうなるのか、もう一度考えてみましょう。

小さな会社の法務 代表取締役の地位のみの辞任・解任の論点

取締役と代表取締役の地位の関係は?

まず、取締役は必ず株主総会で選ばれます。
これは誰を会社の経営を任せるのか、株主にとって大事なところだからです。

大企業の株主にとっては誰が取締役になるか経営面から大事なことですが、中小零細企業の場合は、株主と取締役は同じ人が多いので、経営面での影響は少ないです。

代表取締役は、取締役の中から決めることになっているので、取締役になっていない人がいきなり代表取締役になることができません。

大企業の場合は、取締役と代表取締役の地位は完全に分化されています。

一方取締役会非設置会社の場合、代表取締役の定め方次第で代表取締役の地位が一体化になるか分化されるか決まってきます。

代表取締役兼取締役で取締役の地位を辞任・解任された場

取締役会設置会社であろうと取締役会非設置会社であろうと、取締役の地位がなくなれば代表取締役の地位も当然に失われます。

なので、取締役が辞任・解任になれば、自然と代表取締役の地位も資格喪失になり退任となります。

代表取締役のみを辞任・退任する場合の問題点

取締役会設置会社であれば、代表取締役と取締役の地位が分かれているので、代表取締役の辞任・解任はできます。

勘違いしている人で、代表取締役の地位がなくなれば、取締役の地位もなくなると思っている方がいます。

特に代表取締役の解任決議がされたとき、取締役も解任されると思っている方がいますが、取締役の解任は株主総会で行います。

なので、代表取締役を解任されても取締役の地位は失いません。
株主総会で取締役解任決議がされるか辞任等でやっと取締役の地位も失います。

厄介なのは取締役会非設置会社。

定款で代表取締役を取締役の互選で決める場合、この場合は取締役会設置会社と同じ考えで問題ありません。

登記申請の際に定款を添付することもあるので注意して下さい。

一方、代表取締役を定款で直接定める方法や株主総会で定めている場合、代表取締役の地位のみの辞任はできません。

定款変更決議をするか、株主総会で代表取締役の地位のみの辞任決議をする方法しかありません。

解任についても辞任と同様に考えていいと思われます。
解任は取締役会非設置会社の場合は株主と取締役が同一のため代表取締役の解任はほとんどありえません。

まとめ

日産の代表取締役の解任の際に代表取締役が解任されるのだから取締役も解任されるのではという疑問から今回のブログを書きました。

参考にして下さい。

今回は
『小さな会社の法務 代表取締役の地位のみの辞任・解任の論点』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

解任についてはほぼ同じ内容を書いていますので、こちらもご覧ください、

参考書籍

中小企業の戦略的会社法務と登記

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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