小さな会社の企業法務 もう一度確認!取締役会非設置会社の代表取締役の地位のみの辞任の方法は?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

同業者から以下の質問をいただきました。

取締役会非設置会社で 代表取締役A、取締役B・Cがいます。

このたび、代表取締役Aが代表取締役の地位のみ辞任し、Bが代表取締役に就任するときどうすればいいのでしょうか?

ちなみに代表取締役の選び方は定款で「取締役が2名以上いる場合は、株主総会で代表取締役を定める」となっています。

果たして以上のような事例の場合、登記申請はどのようにすればいいのでしょうか?

今回は代表取締役の地位のみの辞任について紹介します。

今回内容は以前にもブログで書いていますので、以前のブログも参考にしてください。

再度確認!取締役会非設置会社の代表取締役の地位のみを辞任したい場合

代表取締役の地位のみの辞任 代表取締役の選び方で異なる

取締役会を置かない会社(以下「取締役会非設置会社」といいます。)の場合、代表取締役の地位のみの辞任について異なります。

考え方としては、

取締役たる地位と代表取締役樽地位が一体となっているか

があります。

なので、まず、確認のポイントとして

定款で代表取締役がどのように選定しているか

ということを確認してほしいのです。

まず、あなたの会社でそもそも代表取締役の選定について定款で書かれていない場合、取締役は各自代表となり、代表取締役の地位のみを辞任できません。

ただ、取締役会非設置会社の場合、定款で代表取締役の選定方法が定めてあります

代表取締役を定める方法として、定款にいずれかの規定を設けています。

・定款で直接代表取締役の氏名を記載する
・株主総会の決議で定める
・定款の定めに基づく取締役の互選により定める

実は、定款で代表取締役をの選び方を定めた場合に代表取締役の地位のみの辞任の方法で方法が異なります。

先程も書きましたが、取締役会非設置会社の代表取締役は取締役の地位と一体化しているかどうかで変わっていきます。

定款の定めに基づく互選により代表取締役を定めた場合、取締役と代表取締役の地位が分離しているものと解され、代表取締役たる地位の辞任の意思表示があれば、代表取締役の地位のみの辞任ができます

一方、定款または株主総会の決議により定められた代表取締役は、取締役たる地位と代表取締役たる地位が一体となって定められていると解されています。

なので、代表取締役の地位のみを辞任したいときは、定款の変更または株主総会の承認決議が必要です。
代表取締役の地位のみの辞任の意思表示だけでは辞任することができないというのが登記実務の扱いです。

商業登記で代表取締役のみの地位の辞任登記で留意すべきこと

定款または株主総会の決議により定められた代表取締役の地位のみの辞任については、「登記すべき事項」に該当するため、株主リストの添付が必要になります。

あと、代表取締役の地位のみ辞任したい場合であって、後任の代表取締役が選ばれていない場合は、代表取締役としての権利義務を有することになります。

まとめ

代表取締役の地位のみの辞任で大事なことは

定款で代表取締役がどのように選任される規定になっているか

ここは十分確認してください。

代表取締役の地位のみの就任については、次回紹介します。

今回は
『小さな会社の企業法務 もう一度確認!取締役会非設置会社の代表取締役の地位のみの辞任の方法は?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

会社設立で複数人で行いたい場合の留意点を書きました。ぜひ御覧ください。

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告