会社設立で大事なこと やっぱり定款!2つに絞って紹介!(株式会社編)

会社設立で大事なこと やっぱり定款!

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社設立、一般社団法人などどれも大事な手続き。

それは定款作成。

定款が結構面倒なので、ソフトの定款雛形そのものを使って設立する方が多いです。

でも、定款作成時において注意しないといけないことがありますので、今回は株式会社の定款に関して2つに絞って紹介します。

会社設立で大事なこと やっぱり定款!2つに絞って紹介!

株式会社は役員の任期がある!

ひとり株式会社(株主も取締役も自分だけ)の場合は役員の任期についてはそこまで意識する必要はありません。

任期は10年にしておけばいいでしょう。

ただし、取締役が複数名いるときに、果たして任期を10年まで伸長していいのかは
検討しなければなりません。

特に仲間同士で会社経営していく場合。

特に共同で会社運営していくと、方針の違いなどで、共同経営を解消するケースが散見されます。

私も今まで共同で設立した方で数年後に解消したというケースをよく見てきました。

となると、取締役も辞任することになりますが、辞任を固辞されてしまうと解任にせざるを得なくなり、登記簿の見栄えもよくありません。

取締役の任期は慎重に定めるべきです。

株主総会の条項を充実させる

雛形定款にどこまで記載するか、ある程度はしっかり決めておくことが重要です。

特に今後は株主総会の開催の有無が会社経営に影響を及ぼすことになる時代になります。

基本は会社法の条項をもとに定款の規定を設けておけば問題ありません。

その際に注意的に規定してほしい条項があります。

それは、みなし総会制度について。

会社法第319条の規定を定款内に注意的に入れておくことをオススメします。

昨今の時代、実際に株主総会を開かなくても、取締役の提案で株主全員の同意が得られれば総会をする必要はありません。

議事録は残しておく必要がありますが、簡便な方法で行うことができることも知っておくべきです。

なので、ひとり株式会社の場合は、注意的にこの規定を盛り込んでおくことをオススメします。

なお、取締役会設置会社については、取締役会は一定時期に開催する必要があります。

その際も、実際に総会を開催しないで持ち回りによる方式も認められています。

みなし取締役会の場合は、定款に規定がないとできないので、注意が必要です。

まとめ

定款は、この内容を読めば会社の法務のことはわかるような状態にしておくことがベスト。

雛形定款に少しアレンジを入れるだけで他の会社との差別化も図れます。

特に融資を受ける場合とかにも差をつけることができるので、雛形定款に少しアレンジを加えてみてはいかがでしょうか。

今回は
『会社設立で大事なこと やっぱり定款!』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

会社設立後の定款の見直しのタイミングに関するブログはこちら

参考書籍

中小企業のための戦略的定款

経営360度/野入美和子 民事法研究会 2008年06月
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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