ひとり株式会社設立 設立後に気をつけてほしい法務面での手続きの2つとは?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、ひとり株式会社を司法書士を介さずに設立する人が増えています。
雛形とかも法務省のホームページを見ればあるので、自分でやろうという方が多いのでしょう。
となると、とりあえず設立登記だけできればいいと思っている方が多いはず。
今回は設立登記後、会社の運営にあたり知っておいてほしい最低限の法務面でのことを2つ書きます。
これを知らないでいると、後々に経営に影響が出ます。
ひとり株式会社設立 設立後に気をつけてほしい法務面での手続きは?
その1 定時株主総会を毎年開催する
会社設立時に事業年度を必ず定款で定めたはずです。
事業年度終了後3ヶ月以内に定時株主総会を開催しなければなりません。
ただし、ひとり会社の場合は、事業年度終了後2ヶ月以内に決算書類を税務署に提出する必要があるため、多くの会社が事業年度終了後2ヶ月以内に定時株主総会を開く必要があります。
ひとり株主であれば、書類が整った段階で定時株主総会をひとりで行えばいいです。
問題は株主が複数になった場合。
定款もしくは会社法の規定に従って招集通知から定時株主総会開催に至るところまで行う必要があります。
そうでないと、あとから株主に突っ込まれた場合に対応できないからです。
まずは、定時株主総会を開催するということを忘れないでください。
その2 役員の任期と登記事項に変更が生じた場合
定款には役員の任期が記載されています。
さらには増員取締役や補欠取締役の任期短縮に関することも記載されています。
あなたの会社が設立後いつまでが任期なのかを確認するようにしてください。
意外と任期を10年にして、10年後役員改選時に登記をし忘れている会社がかなりあります。
特に自分で会社を設立した人にこのような傾向があるようです。
任期がきたら、定時株主総会を開催して、2週間以内に登記申請をする、そのことを忘れないでください。
あわせて、登記事項に変更が生じた場合も、変更後2週間以内に登記申請をする必要があります。
遅れてしまうと、過料の対象となります。
登記が遅れれば遅れるほど、過料の金額が大きくなりますので注意してください。
さらに、最後に登記申請をしてから12年を経過するとみなし解散の登記がされてしまいます。
会社は続いているのに解散登記をされてしまうと面倒なことになります。
結構このような会社も最近多いので、自分の会社の役員の任期くらいは経営者の方々は把握してください。
補足事項 健全な会社経営をするためには…
ひとり会社の場合には、日々の業務に追われ、法務面では怠りがちなことが多いです。
3ヶ月に1回程度は自分の会社の履歴事項全部証明書や定款を見る癖をつけておくと、登記漏れとかを防ぐことができます。
まとめ
ひとり会社であっても会社は会社。
会社法や定款の規定に従って運営していくことが大事です。
設立後、法務面での意識をしっかり身につけることが大事です。
今回は
『ひとり株式会社設立 設立後に気をつけてほしい法務面での手続きの2つとは?』
に関する内容でした。
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