ひとり会社の設立 本店所在地をどこにするかをもう一度考えましょう![ひとり会社の設立]

ひとり会社の設立 本店所在地をどこにするかをもう一度考えましょう!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近、複業・副業ブームのためか、個人事業主の方の法人化が増えています。

とりわけ、費用も安い合同会社の設立が注目されています。

ところで、会社の本店所在地をどこにすればいいのか質問を受けるので、再度このブログで紹介していきます。

ひとり会社の設立 本店所在地をどこにするかをもう一度考えましょう!

バーチャルオフィスを本店所在地にしていいのか?

会社の本店というためには、そこに本店の機能がないといけません。

つまり、その場所で業務ができるかどうか、独立した部屋であるかどうかで判断します。

最近、バーチャルオフィスのホームページを見ると、「本店の登記をすることができます」などと表記されているものがあります。

バーチャルオフィスには本店そのものがなく、ただ郵送物が届くというにすぎません。

ちなみに司法書士を始めとする士業がバーチャルオフィスを事務所に構えることはできません。

やはり独立して業務を遂行できないからです。

そのことから考えても、バーチャルオフィスを本店所在地にすることは、いくら登記ができても、そこで活動していない以上、本店にするべきではありません。

会社設立時の本店所在地はどうすればいいか?

定款には「会社の本店」を記載しなければなりません。

実務では、本店の具体的所在場所まで記載せずに、「東京都〇〇区」など、最小行政区画まで記載します。

具体的な所在場所は、発起人の決定で決めます。

ひとり会社の場合は自宅を本店所在地にする人が多いかと思われます。

自宅を引っ越せば、当然本店も移転することになるので、場合によっては定款に本店の具体的所在場所まで記載するのはありかもしれません。

ただし、将来、会社の規模を大きくする予定であれば、定款には最小行政区画までにしておくべきでしょう。

大事なのは、ひとり会社の場合、将来スモールビジネスで進むのか、規模を拡大するのか、そのあたりで定款に本店所在場所を記載するか決めてください。

コワーキングスペースを本店所在地としていいのか?

仕事場所を共有するコワーキングスペースも最近人気があります。

コワーキングスペースを本店所在地にできるというのを見かけますが、果たしていいのでしょうか。

詳しくはこちらのブログを御覧ください。

まとめ

本店所在地を決めるときは、将来自分のビジネスをどう展開していきたいかを考慮に入れた上で判断してください。

今回は
『ひとり会社の設立 本店所在地をどこにするかをもう一度考えましょう![ひとり会社の設立]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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