東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
これから起業する方から会社設立について
以下の質問を受けました。
会社の本店ですが、自宅を本店所在地に
したくありません。
バーチャルオフィスとか
コワーキングスペースを本店所在地に
したいのですが、登記は可能でしょうか?
以前、コワーキングスペースを会社の
本店にすることについて、登記はできるが、
避けるべきだということを書きました。
バーチャルオフィスの場合は
どうなのでしょうか?
会社の本店所在地 バーチャルオフィスとかでもいいのか?
会社の本店について法規制はあるのか?
会社の本店所在地については、
以前のブログで会社の実態がないと
いけないことを書きました。
会社設立登記では、別に賃貸借契約書の
写しを登記申請の際いらないので、
本店をどこにしようと登記は可能です。
別にバーチャルオフィスとか
コワーキングスペースとかでも本店所在地
にすることは可能です。
ただ、許認可申請の場合、事務所が実在
していないと認可は下りませんので、
そこは注意が必要です。
会社設立登記申請と建設業とかの
許認可申請とかは別に切り離して本店は
考えるべきでしょう。
コワーキングスペースを本店場所にする弊害はあるか?
例えば銀行口座を開設する場合、
銀行は会社が実在していることを調査
します。
現在、銀行では会社が実在しているか
かなり厳しい目で見られます。
コワーキングスペースの場合、
部屋番号が登記されていない場合は、
銀行口座を開設できない弊害が
あるようです。
あと、コワーキングスペースだと
会社が実在していないことから、
詐欺事件の温床になる危険もあり、
あまりコワーキングスペースを本店所在地
にすることはお勧めしません。
バーチャルオフィスを本店所在地にしていいか?
考えはコワーキングスペースと同じと
考えていいでしょう。
つまり、複数の会社が同じ本店となるので
違和感があります。
下手すると実態のない会社を作ることにも
なってしまいます。
また、銀行口座の開設もしにくいと
思います。
金融機関がバーチャルオフィスが詐欺事件
の温床につながることを懸念していると
なぜここに本店にしたのか、本当に実在
しているのか疑念を抱くことになります。
なので、バーチャルオフィスを
本店所在地にしないほうがいいでしょう。
こんなところで余計な労力を使うので
あれば、一時的にでも会社が実在できる
場所を本店所在地にすべきです。
まとめ
バーチャルオフィスとか
コワーキングスペースとか、個人の法人化
が今後進むと、会社設立登記の本店所在
場所にしたがる傾向が出るでしょう。
しかし、最近は金融機関が口座開設に
慎重な態度を示している以上、
本当に実在し活動しているか経営者自身が
示さないといけません。
なので、会社を設立し本店を設ける際は
事業を行う場所で本店を構えることを
してください。
過去の参考ブログ
会社の本店所在地の登記 コワーキングスペースを本店所在地としていいの?
参考書籍
登記官からみた 株式会社設立登記の実務
横山 亘 日本法令 2013-06-13
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