東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
会社設立の際、「本店の所在地」は
定款の絶対的記載事項。
さらに、どこで自分の事業をやるかは
自分の会社を成長させていく上で
大事な要素になります。
最近はノマドワークで自分の事務所を
持たずにカフェで仕事をするという方の
法人化も増えています。
このブログでも「本店の所在地」については
触れていますが、再度本店の所在地の登記に
ついてまとめてみます。
本店に関する登記のまとめ~どこに本店を設けるべきか?
定款に記載すべき本店の所在地は?
定款には本店の所在地は
定款の絶対的記載事項です。
ただ、定款に記載するのは、最小行政区画
である市町村までにすることが多いです。
東京23区の場合は区の部分まで、
横浜市とか政令指定都市にあっては市まで
書くのが通例です。
具体的所在場所まで書いてしまうと
定款変更を伴い、株主総会の特別決議で
本店を変更する必要があるので、
手続が面倒です。
本店の具体的所在場所をどこにするか?
定款では、最小行政区画内を記載し、
具体的な所在場所については、
以下の方法で決めます。
会社設立時は、発起人の過半数
会社成立後は、取締役会や取締役会を設置
していない場合は取締役の過半数
ところで、ビルやマンションを事業所に
している場合、登記簿でどこまで本店を
記載するかが問題になります。
マンション名やビル名まで記載する
必要があるか、部屋番号まで
記載する必要があるか
悩ましい問題です。
結論から書くと、
「◯区◯町◯丁目◯番◯号」
で足ります。
さらにビル名まで記載しても構いませんし、
部屋番号や階数まで記載しても構いません。
ただ、会社成立後金融機関で口座を作る際、
部屋番号まで表示しないと口座が作れない
ということを聞いたことがあるので、
会社設立後口座を開設したい金融機関に
確認するといいでしょう。
バーチャルオフィスやコワーキングスペースで本店登記をすべきでない
バーチャルオフィスの場合、実際に
事務所自体が存在していないので、
本店の登記をすべきではありません。
コワーキングスペースだと
共有スペースのみとなり、独立した
部屋があるとはいえないところもあります。
中には、本店の登記は可能という場所も
ありますが、極力上記オフィスを本店
所在地にするのは控えるべきでしょう。
金融機関が実際に会社が存在しているか
確認するため、会社を訪れることも
あります。
そういう場所で本店をすると、
口座開設自体難しくなることも
予想されます。
まとめ
本店所在地については
実在する場所で登記をすることが
重要です。
あとは、部屋番号やビル名まで入れるか
どうかは、金融機関の口座開設とも
絡むところなので、確認した上で登記する
か判断してください。
参考投稿
バーチャルオフィスを会社設立の際の本店にしても問題ない?【司法書士の会社設立日記】
会社の本店所在地の登記 コワーキングスペースを本店所在地としていいの?
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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