本店に関する登記のまとめ~どこに本店を設けるべきか?【司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

会社設立の際、「本店の所在地」は
定款の絶対的記載事項。


さらに、どこで自分の事業をやるかは
自分の会社を成長させていく上で
大事な要素になります。


最近はノマドワークで自分の事務所を
持たずにカフェで仕事をするという方の
法人化も増えています。


このブログでも「本店の所在地」については
触れていますが、再度本店の所在地の登記に
ついてまとめてみます。

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本店に関する登記のまとめ~どこに本店を設けるべきか?


定款に記載すべき本店の所在地は?


定款には本店の所在地は
定款の絶対的記載事項です。


ただ、定款に記載するのは、最小行政区画
である市町村までにすることが多いです。


東京23区の場合は区の部分まで、
横浜市とか政令指定都市にあっては市まで
書くのが通例です。


具体的所在場所まで書いてしまうと
定款変更を伴い、株主総会の特別決議で
本店を変更する必要があるので、
手続が面倒です。


本店の具体的所在場所をどこにするか?


定款では、最小行政区画内を記載し、
具体的な所在場所については、
以下の方法で決めます。


会社設立時は、発起人の過半数

会社成立後は、取締役会や取締役会を設置
していない場合は取締役の過半数


ところで、ビルやマンションを事業所に
している場合、登記簿でどこまで本店を
記載するかが問題になります。


マンション名やビル名まで記載する
必要があるか、部屋番号まで
記載する必要があるか
悩ましい問題です。


結論から書くと、
「◯区◯町◯丁目◯番◯号」
で足ります。


さらにビル名まで記載しても構いませんし、
部屋番号や階数まで記載しても構いません。


ただ、会社成立後金融機関で口座を作る際、
部屋番号まで表示しないと口座が作れない

ということを聞いたことがあるので、
会社設立後口座を開設したい金融機関に
確認するといいでしょう。


バーチャルオフィスやコワーキングスペースで本店登記をすべきでない


バーチャルオフィスの場合、実際に
事務所自体が存在していないので、
本店の登記をすべきではありません。


コワーキングスペースだと
共有スペースのみとなり、独立した
部屋があるとはいえないところもあります。


中には、本店の登記は可能という場所も
ありますが、極力上記オフィスを本店
所在地にするのは控えるべきでしょう。


金融機関が実際に会社が存在しているか
確認するため、会社を訪れることも
あります。


そういう場所で本店をすると、
口座開設自体難しくなることも
予想されます。

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まとめ


本店所在地については
実在する場所で登記をすることが
重要です。


あとは、部屋番号やビル名まで入れるか
どうかは、金融機関の口座開設とも
絡むところなので、確認した上で登記する
か判断してください。


参考投稿


バーチャルオフィスを会社設立の際の本店にしても問題ない?【司法書士の会社設立日記】


会社の本店所在地の登記 コワーキングスペースを本店所在地としていいの?


参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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