東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
以前のブログで、印紙税のことについて
触れました。
意外と反響が大きかったので、
もう少し詳しく触れたいと思います。
これから起業する方には知っておいて
ほしいことを書きます。
印紙税 知っておいて損はしないこと
どのような文書に印紙を貼らないといけないのか?
どの契約書にも必ず印紙を貼らないと
いけないのかというとそうではありません。
「印紙税額表」に載っている20種類の
文書に印紙を貼る必要があります。
印紙を貼らないといけない文書のことを
「課税文書」といいます。
印紙を貼らなかったことについての
ペナルティーについては、以前のブログを
御覧ください。
会社設立時に貼らないといけない文書は?
会社設立時に必ず必要となるのは
「定款」
株式会社、合同会社ともに「定款」を
作成します。
公証役場で認証が必要か否かで
違いはありますが、定款には印紙を
貼る必要があります。
印紙は4万円かかりますが、
電子署名をすれば、印紙はかかりません。
会社設立後に貼らないといけない文書は?
会社設立後、銀行から融資を受けたり、
株式を譲渡したり、事務所を借りたりする
でしょう。
その中で印紙を貼らないといけない文書は、
- 金銭消費貸借契約書
- 不動産の譲渡契約書
- 土地の賃貸借の設定または譲渡契約書
- 請負契約書
- 5万円以上の領収書
などが課税文書となり、印紙を貼る必要が
あります。
一方
- 労働者派遣契約書
- 株式譲渡契約書
- 建物賃貸借契約書
- 抵当権設定契約書
は、不課税文書とされ、印紙を貼る必要は
ありません。
また、定款のところでも書きましたが、
電子文書による契約書の場合も不課税文書
となります。
ただ、課税文書となるかどうかは、
契約書等のタイトルではなく契約の内容で
決まりますので、タイトルに惑わされず
中身で判断してください。
分からなければ、税務署や税理士に
お聞きください。
印紙を貼る時の注意点は?
印紙に消印をする趣旨は、
印紙の再使用を防止することです。
課税文書に印紙を貼った場合、
消印をしないと納付したことには
なりません。
必ずしも契約者や文書作成者自身が消印を
する必要はありません。
また、印章も契約書等に押印したもので
なくてもよく、消印者の印章や署名でも
差し支えありません。
ただ、単に「印」と書いたり、斜線を
引いただけだと消印をしたことに
なりませんので注意してください。
まとめ
印紙を貼る際、どの契約書に印紙を貼る
必要があるのか確認してください。
タイトルではなく文章の中身で課税文書と
なるか決まりますのでご注意ください。
あとは印紙を貼ったら消印を忘れないこと。
漏れてしまうとペナルティーがあります
ので注意してください。
参考ブログ
印紙を貼らなければならない文書、貼る必要のない文書 印紙を貼るのを忘れると・・・【司法書士の企業法務日記】
参考書籍
印紙税実務問答集
見崎 治久 税務研究会出版局 2015-09-05
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