【会社設立アドバイザーの企業法務日記】監査役の権限の登記、どのタイミングで入れるべきか?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前の
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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今回は株式会社設立後のことについて書きます。

会社法が5月1日に改正になりました。
中小企業で一番影響があるのは、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは、その旨が登記事項になったということです。

ではこの登記をどこのタイミングでやればいいのでしょうか?


監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記をいつするか?

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記は、平成27年5月1日以後、最初にする監査役の就任又は退任に関する登記と同時にすれば足ります。

つまり、監査役の登記事項が発生するまでは猶予されていることになります。

かと言って、その猶予期間内であっても、例えば取締役の変更登記があった時に、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記をしても構わないといわれています。

登録免許税も役員変更に関するものが適用される(1億円以下の場合は1万円)と思われます。

登記事項を現状に合わせることで第三者に正確な情報を公示している意味もあります。
なので、監査役の変更事項が発生する前に、取締役に変更があれば、あわせて監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記をするといいでしょう。


監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記を忘れてしまった場合

監査役の変更登記があったにもかかわらず監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記を忘れてしまっても、登記申請は受理されるでしょう。

法務局では、そこまで判断はしないものと思われます。

ただ、登記簿と会社の現状があっていないという事態が生じます。

一番怖いのは、そのことを知らずに自分自身で監査役の登記申請をしてしまうこと。

本来は監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記を入れないといけないのに失念してしまうことが怖いのです。

当然登記懈怠の問題も生じてきます。

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まとめ

役員変更登記は、法務局の窓口に行けば、登記申請のやり方は教えてくれます。
ただ、手続きだけを教えるのであって、会社の実体のことまでは考慮してくれません。

当然、登記申請に必要な書類が整っていれば、申請は受理されてしまいます。

あとで、間違っていたということになると、面倒なことになります。

たかが、役員変更、監査役の変更登記。
費用はかかっても、司法書士に依頼して、整合性のとれた登記申請をお願いしたほうが無難でしょう。

中小企業の株式会社で監査役がいる会社の経営者の方は、ぜひ検討してみてください。


今回もご覧いただきありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。

 

会社法・商業登記規則の改正と登記手続

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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