「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
役員変更登記の手続きが変わっています!
平成27年に立て続けに会社法及び商業登記規則が改正されました。
意外と実務でも影響が出る改正です。
今回は、改正会社法と改正商業登記規則のことを書いていきます。
以前にも紹介していますが、ご了承ください。
取締役の就任時の添付書面が増えた
平成27年2月の商業登記規則改正で、取締役の就任承諾書(株主総会議事録)に住所・氏名を記載する必要があります。
さらに住民票などの添付書面(「本人確認証明書」)「も必要になりました。
取締役が実在することを証明するための趣旨であるといわれています。
ただし、印鑑証明書を添付する場合は、別途住民票などの添付は不要です。
取締役会を置いていない会社で、取締役を増やすなりする会社は、就任承諾書に実印を押す必要があり、かつ就任する取締役の印鑑証明書を添付するので、別途住民票は不要です。
監査役については、新たに選ばれた場合は住民票等が必要です。
問題なのは、取締役会設置会社で取締役を新しく選ぶ場合。
強いていえば、平成18年5月1日以前から存在している株式会社で
- 定款変更を全くしていない株式会社
- 取締役や監査役の任期を10年しただけで、ほかは定款変更をしていない株式会社
は注意が必要です。
住民票は不要でも・・・
取締役会を置いていない会社で、取締役を新たに選んだ場合、印鑑証明書を添付する必要があるので、別途住民票などはいりません。
ただ、繰り返しになりますが、取締役の就任承諾書(もしくは株主総会議事録)には必ず住所・氏名は記載しないといけません。
就任承諾書等に住所・氏名を記載し忘れると登記自体通らなくなります。
十分注意しましょう。
まとめ
今回は、取締役の就任についての注意点を書きました。
補足ですが、監査役については、印鑑証明書を添付することがないので、常に住民票などの本人確認情報が必要です。
就任予定の取締役・監査役の方には準備してもらうよう手配することを忘れないで下さい。
今回もご覧いただきありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
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