「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
3月に決算期を迎える企業は多いかと思います。
そこでもう一度自分の会社の取締役等の任期は何年か、確認してみましょう。
メリットがデメリットになる?
会社法が施行された時に、役員の任期、10年にするといいということが言われていました。
なぜかというと、今までは株式会社の場合、2年毎に役員変更登記をしなければなりませんでした。
任期が10年になれば、登記費用を節減でき、コストを抑えられるメリットがあると言われていました。
しかし、ここに大きな落とし穴が・・・
役員の任期のことを失念してしまい、放ったらかしにしてしまうことがしばしば・・・
今は最後の登記から12年経過してしまうと、みなし解散という事になってしまう危険があります。
それを避けるためにも、もう一度自分の会社の定款をみて、役員の任期を確認するようにしましょう。
役員変更登記を誠実に行う
もし、登記を忘れていた場合、どう対応するか。
ここは素直にやるべきだというのが私の意見です。
つまり、登記懈怠の状態を素直に受け入れ、実態に合わせた役員変更登記をすることが大事。
中小企業にもコンプライアンスが求められているので、小手先のテクニックで誤魔化しては行けないのです。
法務局の窓口に行っても、法務局は何も自分の会社のことは知らないので、一般的なことしか教えてくれません。
場合によってはミスリードのことにつながることも・・・
自分で役員変更登記をする前に、司法書士に相談して事情を話しましょう。
そうすることで、自分の今までの経営のことも反省できますし、今後役員変更懈怠をどう防ぐのか、考えるいい契機につながるでしょう。
小手先でごまかそうとしても、他の部分でほころびが出てしまい、信用を失うおそれも出てしまいます。
まとめ
これからの時代、正しいことをやることが求められる時代。
本当に実態に合わせることが何よりも大事です。
まず、自分の会社の役員の任期、どうなっているか確認しましょう。
わからなければ、近くの司法書士に相談する、そこが大事ではないでしょうか。
もしくは、費用をかけていいのならい、司法書士に役員の任期の管理をしてもらうのもリスク回避でいいでしょう。
とにかく、正しいことを正しく行う、それが会社経営を行う上で大事ではないでしょうか。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせてくれると嬉しいです。
<参考書籍>
最新 起業から1年目までの会社設立の手続きと法律・税金
須田 邦裕,出澤 秀二 日本実業出版社 2012-10-19
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