「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前の
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
株式会社設立にあたり、取締役とか何名必要か疑問に思ったことはありませんか?
今回は、会社設立時の役員はどうすべきか紹介します。
目次
取締役、1名でもOK!
個人事業主でやっていたが、信用の問題と会社規模の拡大を図るため法人化したいという需要があります。
では、取締役は何人必要でしょうか?
かつては、株式会社の取締役は3名以上いなければ、株式会社を設立できませんでした。
現在は、株式の譲渡制限を設けていれば、取締役は1名いればOKです。
会社の規模が大きくなり、体制をしっかりとしたい場合、あとで取締役を増やすことも可能です。
株式会社設立時の定款にはそのことを考慮して、
「取締役の員数を1名以上とする」
としておくのが無難でしょう。
監査役は置く必要があるの?
以前の株式会社は、監査役1名の4名が揃わなければ、株式会社を設立することができませんでした。
今は、株式譲渡制限会社では監査役を置くのは任意です。
最初からスモールビジネスを目指すのであれば、監査役はいなくてもいいでしょう。
むしろ、名ばかり監査役を置くほうが問題ですが・・・
ただ、規模が大きくなり、しっかりとした体制にしたいのなら、監査役は必須でしょう。
あらかじめ定款に監査役の規定を置くことが出来るか?
今は取締役のみでいいけど、将来規模を大きくすることを考えているから、定款にあらかじめ監査役の規定をおいておきたい・・・
そういうことが出来るのでしょうか?
結論から言うとできません。
定款に監査役の規定を設ける以上、必ずそのときは監査役を置かないといけません。
なお、取締役会設置会社にする場合は、会計参与を選任しない限り、必ず監査役を置かなければいけないことと区別してください。
取締役1名であれば、監査役を置くことは任意であることを覚えておいてください。
まとめ
取締役と監査役、会社法になってから、組み合わせが複雑になっています。
取締役会をおいた以上、監査役は置かないといけないとか、ルールが有ります。
あと、会社の規模によって、置かなければいけない機関もあります。
最初に株式会社を作る際、将来どうしたいのか、あらかじめ考えて機関設計をするといいでしょう。
今日もご覧いただきありがとうございます。
感想を聞かせていただけると幸いです。
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