「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前の
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
平成27年3月2日に会社設立予定の起業家のあなた!
商業登記規則が改正され、添付書面が増えますよ!
以前も書きましたが、大事なことなので、繰り返し書きます。
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商業登記規則改正 株式会社設立登記で注意しなければならないことは?!
3月に会社を設立予定しているあなた!
ちょうど商業登記規則が改正される時です。
株式会社設立にあたり、今書類の準備まっただ中の方もいるでしょう。
ここでチェック!
定款に取締役などを定めた場合、就任承諾書が必要になります。
その際の就任承諾書には、住所がきちんと書かれていますか?
それがないと登記の申請が受理されない可能性があります。
商業登記規則61条5項には
「就任を承諾したことを証する書面に記載した住所」
と書かれています。
なので、就任承諾書には住所記載が要求されることに注意しましょう。
つづいて「証明書」について
取締役会を置かない会社は、取締役就任の際、就任承諾書に実印を押し、印鑑証明書が必要です。
なので、別途住民票等の添付書面は不要です。
逆に取締役会設置会社で代表取締役以外の取締役が選任する場合、就任承諾書に住所・氏名を記載するほか、本人確認証明として住民票等が必要になります。
代表取締役については、就任承諾書に実印を押印するので、別途証明書は不要です。
いずれにしても法律(規則)が変わるときは見落としがちなので注意しましょう。
特に就任承諾書には、住所の記載を忘れないこと。
それが大事です!
株式会社設立登記には今回の商業登記規則改正が絡んできますので、十分注意しましょう。
今回もご覧いただきありがとうございました。
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