東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
株式会社を設立する際、発起人が行います。
その際の発起人は、会社自体がなることができるのでしょうか?
発起人、会社でもなることができますか?
会社を作る場合、発起人が必要です。
発起人は人間でなければいけないのでしょうか?
会社に対して出資する人は人間だけとは限りません。
会社自身が出資して会社を作る場合も有りえます。
そこであなたに疑問点がでるかもしれません。
それは、発起人は会社自体でいいのか、会社代表者がなるのか?
答えは、法人でも発起人になることはできます。
発起「人」となっていますが、「人」には、
- 一般人
- 法人
とに法律では区別されます。
なので法人は発起人になれます。
会社自体が取締役となれるのか?
では、会社自体が取締役となれるのか?
答えは、会社そのものは取締役になることができません。
会社自体が業務執行の主体となれないのは自ずと分かるでしょう。
会社法第331条にも、取締役の欠格事由に法人と明記されています。
第331条
1 次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
しかし、合同会社の業務執行社員には法人はなることができます。
その場合は職務代行者を定めることになっています。
また、会計監査人は監査「法人」がなることができますので、区別しておいてください。
といっても、中小企業で会計監査人が登場する場面は少ないと思いますが・・・
まとめ
今回は、会社自体が出資して発起人となれるかについて、発起人になれるということをまずは理解してください。
今回は
『株式会社設立会社が発起人になれるの?【3分以内で読める!会社設立ワンポイント!】』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
発起人が法人である場合、注意しないといけないことは何かあるのでしょうか?こちらもあわせて御覧ください。
株式会社設立、会社が発起人になるときの注意点は?【3分以内で読める会社設立ワンポイント】
参考書籍
最新 起業から1年目までの会社設立の手続きと法律・税金
須田 邦裕,出澤 秀二 日本実業出版社 2012-10-19
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