株式会社設立会社が発起人になれるの?【3分以内で読める!会社設立ワンポイント!】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

株式会社を設立する際、発起人が行います。

その際の発起人は、会社自体がなることができるのでしょうか?

発起人、会社でもなることができますか?

会社を作る場合、発起人が必要です。
発起人は人間でなければいけないのでしょうか?

会社に対して出資する人は人間だけとは限りません。

会社自身が出資して会社を作る場合も有りえます。

そこであなたに疑問点がでるかもしれません。
それは、発起人は会社自体でいいのか、会社代表者がなるのか?

答えは、法人でも発起人になることはできます。

発起「人」となっていますが、「人」には、

  • 一般人
  • 法人

とに法律では区別されます。

なので法人は発起人になれます

会社自体が取締役となれるのか?

では、会社自体が取締役となれるのか?
答えは、会社そのものは取締役になることができません。

会社自体が業務執行の主体となれないのは自ずと分かるでしょう。
会社法第331条にも、取締役の欠格事由に法人と明記されています。

第331条
1  次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人

しかし、合同会社の業務執行社員には法人はなることができます。
その場合は職務代行者を定めることになっています。

また、会計監査人は監査「法人」がなることができますので、区別しておいてください。

といっても、中小企業で会計監査人が登場する場面は少ないと思いますが・・・

まとめ

今回は、会社自体が出資して発起人となれるかについて、発起人になれるということをまずは理解してください。

今回は
『株式会社設立会社が発起人になれるの?【3分以内で読める!会社設立ワンポイント!】』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

発起人が法人である場合、注意しないといけないことは何かあるのでしょうか?こちらもあわせて御覧ください。

株式会社設立、会社が発起人になるときの注意点は?【3分以内で読める会社設立ワンポイント】

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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