株式会社設立、会社が発起人になるときの注意点は?【3分以内で読める会社設立ワンポイント】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

発起人は人間だけでなく、法人もなれます。
よくあるのが発起人が会社で、100%出資する子会社を設立する場合です。

ところで、発起人が法人の場合、何か注意しなければならないことはあるのでしょうか?

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会社が発起人になる時の注意点とは?

例えば、ある会社が出資して子会社を作るとき、注意しなければいけないことはあるのでしょうか?
まとめてみました。

法人を作ることがその会社の目的の範囲内にあるか

ちょっとややこしいのですが、法人になることがその法人の目的の範囲内であるのか、
意外と重要な論点です。

定款認証の時に公証人と事前に打ち合わせする必要があります。

場合によっては発起人の会社で目的を変更する手続をしてからでないと、会社設立の際の発起人になることができないかもしれません。

そうなると、目的の変更登記をする必要も出てくるかもしれません。

定款の認証の際の書類が自然人の場合と異なる

法人が発起人の場合には、以下の書類が必要になります。

  • 法人の代表者の印鑑証明書
  • 法人の登記事項証明書

印鑑証明書が必要なのは自然人の場合と同じです。
定款認証する意思を担保するためです。

では、登記事項証明書が必要な理由は?

まず、その会社の代表者の本人確認の意味合いもあります。

大事なのは、先程も書きましたが、本当に発起人の会社が会社を作ることについて目的の範囲内であるかを調べるためです。

なお、法人の代表者の印鑑証明書と登記事項証明書は、いずれも発行後3か月以内のものが必要です。

まとめ

今回は、法人が発起人になる際の注意点について書きました。

大事なところは、会社を作ることが法人の目的の範囲内にあるかどうかです。

もし分からないことがあれば、司法書士などの専門家に聞いてみましょう。

今回は
『株式会社設立、会社が発起人になるときの注意点は?【3分以内で読める会社設立ワンポイント】』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

発起人が自然人でひとり株式会社を設立した場合、何かリスクはあるのでしょうか?こちらもぜひご覧ください。

ひとり会社の問題点とは?株式会社編

参考書籍

会社法定款事例集―定款の作成及び認証、定款変更の実務詳解

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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