会社設立 本店所在地は全部書かないといけないの?【会社設立アドバイザーの3分以内で読める読書日記】

「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。

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定款に本店の所在地は全部書く必要があるのか?

「本店は必ず定款に書かないと行けないが具体的な場所まで書く必要がありますか?」

確かに定款には「本店」を必ず書かないといけませんが、どこまで書く必要があるのでしょうか?


本店は最小行政区画まで書けばいい

定款には、当然本店の所在場所まで記載しても構いません。

例えば

「東京都江戸川区中葛西◯丁目◯番◯号」

みたいな記載でもいいです。

ただ、具体的場所まで記載してしまうと、上記の例で江戸川区に移転したい場合、再度定款変更が必要なので面倒です。

なので、実務で多いのは

「東京都江戸川区」

の振り合いで記載し、具体的所在場所については発起人との話し合いで決めることが多いです。

そうすれば同じ江戸川区内に引っ越す場合は、定款変更のための株主総会を開かずに、取締役の話し合いだけで決めることが可能です。

つまり、本店の所在する最小行政区画、すなわち市町村(東京都の特別区に置いては区)まで記載していれば十分です。


本店所在地にマンション名やビル名までも入れるべきか?

登記事項には、本店の具体的所在場所まで記載しますが、マンション名や部屋番号までは入れる必要があるのでしょうか?


結論は、マンション名・ビル名・部屋番号までは書く必要がありません

登記簿は第三者にも閲覧されてしまうので、本店所在地のマンション名や部屋番号までは書いていないケースが多いです。

さらにビル名まで書くと、仮にビル名が変更になった時に本店変更登記をする必要があり、コストがかかります。

個人的には、マンション名やビル名は書かず、部屋番号までで止めるケースもあれば、所在地までしか書かないこともあります。

これは経営者様にお任せしています。

ただ、会社設立後の法人設立届には、郵便物が届くようにマンション名や部屋番号まで書かないといけないので、ご注意下さい。


まとめ

定款には本店の市町村(東京23区の場合は区まで)を書き、具体的所在場所については発起人のお話し合いで決める、それが一番いいです。

今日の内容を参考にしていただければ幸いです。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。

※今回は下記の本を参考にしました。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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